
勾留と逮捕の違いを知ろう
日本の法律でよく聞く言葉に「逮捕」と「勾留」があります。どちらも警察や検察が関わる言葉ですが、違いがよくわからない人も多いでしょう。
ここでは勾留と逮捕の違いについて、中学生でも理解できるようにわかりやすく説明していきます。
まず、逮捕とは何かを理解しましょう。逮捕は犯罪の疑いがある人を警察などが現行犯や捜査中に捕まえることを指します。勾留とは逮捕した後に、裁判が始まるまでの間、身柄を拘束しておくことです。
逮捕はあくまで「捕まえる行為」ですが、勾留は「引き続き拘束する期間や状態」を意味します。
このように逮捕と勾留は段階が違うもので、逮捕されたら必ずしも勾留されるとは限りません。
しかし、裁判を進めるためには勾留されるケースが多いのです。次はもう少し詳しくそれぞれの意味や期間についてご紹介します。
逮捕とは?
逮捕は、警察が疑わしい人を拘束する手続きです。犯罪を行った疑いがある人を現場で捕まえたり、調査の途中で身柄を確保したりします。
逮捕の目的は捜査を進めることで、証拠隠滅や逃走を防止することが大切です。
逮捕は法律に基づき、必ず裁判官の許可(逮捕状)が必要です。例外として、現行犯逮捕の場合は許可なく捕まえることができます。
逮捕された人は、通常24時間以内に警察から検察へ送られます。
ここでまとめると
- 逮捕は現場や捜査中に捕まえる行為
- 逮捕状が必要(例外は現行犯)
- 目的は逃走や証拠隠滅防止
- 最大72時間以内に検察に送られる
となります。
勾留とは?
勾留(こうりゅう)は、逮捕後に検察官が裁判所に申し出て認められた場合に、さらに被疑者を拘束しておく期間のことです。
勾留は逮捕よりも長く身体の自由が制限され、一般には最大20日間までです。ただし延長が認められる場合もあり、長期間拘束されることもあります。
勾留の目的は主に以下の3つです。
- 罪証隠滅防止
- 逃亡防止
- 社会の安全確保
また勾留されるかどうかは、犯罪の重大性や証拠の有無などを裁判官が判断します。
勾留されている間は弁護士と会うことができたり、裁判に向けて準備が進められます。
まとめると
- 勾留は逮捕後に裁判所の許可で行う拘束
- 通常20日間以内の拘束期間
- 逃亡や証拠隠滅防止が目的
- 裁判が始まるまで身体の自由が制限される
逮捕と勾留の違いを表でわかりやすく比較
項目 | 逮捕 | 勾留 |
---|---|---|
意味 | 犯罪疑いのある人を拘束する行為 | 逮捕後、身体を拘束し続ける期間 |
許可 | 裁判官の逮捕状(現行犯は不要) | 裁判所の勾留許可 |
期間 | 最大72時間以内 | 最大20日間(延長可能) |
目的 | 逃亡・証拠隠滅の防止 | 逃亡・証拠隠滅の防止、社会安全確保 |
手続き | 警察が実施 | 検察官が裁判所に申請 |
以上のように逮捕は「捕まえる」こと、勾留は「逮捕後に身柄を拘束し続けること」だと理解してください。逮捕から勾留という流れは、犯罪の疑いがある人を身柄確保して公正な捜査・裁判を行うために必要な手続きです。
日常生活では聞く機会が少ない言葉ですが、法律や社会の仕組みを理解するために大切なポイントです。
今回の説明で逮捕と勾留の違いがはっきりし、安心して法律の知識を高めてください。
勾留って聞くとなんだか難しそうですが、実は逮捕した後に『もっと拘束しておく』という意味なんですよ。逮捕は警察が『捕まえたよ!』という行動で、勾留は裁判所の許可を得て『しばらくお泊まりね』という感じ。テレビドラマでよく、『20日間の勾留が認められました』って言いますが、これはその期間は自由に出られないということなんです。勾留中でも弁護士さんに会えるので、冤罪(えんざい)事件では争うチャンスもあるんですよ。法律の言葉はちょっと難しいけど、知ると怖くなくなりますよね!
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