
出産手当金と育児休業給付の違いとは?
まず、出産手当金と育児休業給付は、どちらも仕事を休む間に受け取れるお金ですが、目的や受給できる期間、計算方法などが違います。
出産手当金は赤ちゃんを産むために休むときにもらえる給付金で、病気や怪我と同じように、働けない期間の生活を支えるためのものです。これに対して、育児休業給付は赤ちゃんを育てるために仕事を休むとき、つまり育児休業を取ったときにもらえるお金です。
どちらも健康保険や雇用保険の制度に基づいて支給されますが、受け取るための条件や期間、支給額が異なっています。
出産手当金の特徴とポイント
出産手当金は健康保険に加入している人が対象で、子どもが産まれる前の6週間から産後8週間(双子など多胎妊娠の場合は産前14週間)までの間に仕事を休んだ期間に支給されます。
支給額は、休んだ日ごとに標準報酬日額の約3分の2が支給されるのが一般的で、産前産後の仕事を休む期間の収入の減少をカバーするための制度です。
また、産後8週間が過ぎても医師の許可があれば、出産手当金ではなく傷病手当金が支給されることもあります。
育児休業給付の特徴とポイント
一方、育児休業給付は雇用保険に加入していて育児休業を取得する人が対象です。育児休業とは、子どもが1歳(条件によっては最長2歳)になるまでの間、仕事を休んで育児に専念する期間を指します。
育児休業給付は、休んだ期間中の賃金の約50%が支給され、6か月が経過すると支給率が約67%に変わります。これは、育児期間の長さに応じて生活の安定を図るための制度です。
また、育児休業給付は雇用形態や勤務実績により受給条件が細かく設定されているため、事前にしっかり確認する必要があります。
出産手当金と育児休業給付の違いをまとめた表
項目 | 出産手当金 | 育児休業給付 |
---|---|---|
対象者 | 健康保険加入者で産休期間中の人 | 雇用保険加入者で育児休業を取得する人 |
支給期間 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)から産後8週間まで | 子どもが1歳(条件により最長2歳)になるまでの育児休業期間 |
支給額 | 標準報酬日額の約2/3 | 休業開始から6ヶ月は賃金の50%、それ以降は67% |
対象休業 | 出産のための休み(産休) | 育児のための休み(育児休業) |
保険制度 | 健康保険 | 雇用保険 |
まとめ:どちらも大切な制度だからしっかり理解しよう!
出産手当金と育児休業給付は、赤ちゃんが生まれてから育てるまでの間、生活や収入を支えるための大切な制度です。
違いをしっかり理解して、どんなときにどの給付を受けられるのかを知っておくと、安心して子育てに専念できます。
何か分からないことがあったら、加入している健康保険組合やハローワーク、労働基準監督署などに相談することをおすすめします。
これからの子育て生活をより良いものにするために、ぜひ参考にしてください!
出産手当金って名前だけ聞くと、妊娠や出産のために出るお金と単純に思いがちですが、実は健康保険から支給される給付で、『産前産後の仕事ができない期間の生活費を支援する』ためのものなんです。
そのため、病気やケガの時の傷病手当金と同じように計算され、標準報酬日額の約2/3が支給されます。
こんな制度があること自体、子育て家庭のサポートがしっかりしている日本の社会保障の良さが感じられますね。みなさんもいざという時のために覚えておくと役立ちますよ!
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