
不動産取得税と償却資産税とは何か?基本を知ろう
まずは不動産取得税と償却資産税がそれぞれどのような税金かを理解することが大切です。
不動産取得税は、土地や建物など不動産を取得したときにかかる一度限りの税金です。例えば、家を買ったり土地を手に入れたりするときに課せられます。取得金額に応じて税率が決まり、都道府県が主に管轄しています。
一方、償却資産税は、主に企業や事業者が所有する機械や設備などの固定資産に対して毎年かかる税金です。これは毎年の固定資産税の一種で、資産の減価償却(価値が時間とともに減ること)を考慮して課税されます。土地や建物自体にはかかりません。
このように、不動産取得税は買ったときに一度だけかかる税金、償却資産税は毎年かかる資産の価値に基づく税金という大きな違いがあります。
不動産取得税と償却資産税の対象となる資産と課税タイミング
不動産取得税の対象は土地・建物・マンションの所有権などの不動産全般です。具体的には、住宅や商業施設の建物、宅地などが含まれます。
課税される時期は不動産を取得した日から数ヶ月後で、支払うのは通常1回きりです。税率は標準で4%が多く、都道府県によって多少異なる場合があります。
それに対して、償却資産税の対象は企業などが所有する機械・設備・工具・車両などの償却資産です。土地や建物は含まれません。
税金は毎年1月1日時点の保有資産に対して課され、減価償却費を差し引いた課税標準に税率1.4%(標準税率)がかかります。支払いは毎年必要です。
つまり、不動産取得税は所有権を得た瞬間に1度だけ払う税金、償却資産税は毎年資産の評価に基づき継続的に払う税金と言えます。
具体例でわかる!不動産取得税と償却資産税の違い一覧表
ここで二つの税金を比較した表を用意しました。
項目 | 不動産取得税 | 償却資産税 |
---|---|---|
課税対象 | 土地・建物など不動産の取得 | 企業の機械・設備・工具・車両などの償却資産 |
課税時期 | 不動産取得時の1回限り | 毎年1月1日時点の所有資産 |
税率 | 標準4%程度(都道府県により異なる) | 標準1.4% |
納税義務者 | 不動産取得者(個人・法人) | 償却資産所有者(主に法人) |
支払い頻度 | 1回限り | 毎年 |
課税対象資産の例 | 住宅、土地、マンション | 機械、設備、車両、工具 |
この表を見ると、それぞれの税がどのような目的や対象であるかがよくわかります。不動産を手に入れたときにかかる税金と、事業で使う機械などにかかる税金は別物として理解しましょう。
償却資産税の計算には「減価償却」という考え方が深く関わります。
減価償却とは、機械や設備などの固定資産が時間とともに価値が下がっていくことを意味します。たとえば新品の自動車は年々価値が落ちますね。
償却資産税は、その資産の減った価値を考慮して税額を決めるため、古い機械ほど課税額が少なくなり、使い続ける企業の負担が一定に保たれる仕組みです。
こうした仕組みによって、資産の実際の価値に沿った税負担を実現しているんですよ。
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