
はじめに:不動産取得税と譲渡所得税って何?
不動産に関わる税金はたくさんありますが、特に知っておきたいのが不動産取得税と譲渡所得税です。名前は似ていますが、まったく別の税金で目的や計算方法も違うため混乱しやすいですよね。
この記事では、不動産取得税と譲渡所得税の基本的な違いから、それぞれのしくみ、計算方法、そして注意点までわかりやすく説明します。
中学生の方でも理解できるように、できるだけ簡単な言葉で説明しますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を新しく取得(買ったり手に入れたり)したときにかかる税金のことです。
例えば、家を買ったり土地を相続した時に、一度だけ課税されます。
この税金は地方税で、都道府県によって多少の違いはありますが、一般的に不動産の価格(評価額)に対して3〜4%程度の税率がかかります。
なお、不動産取得税は取得した時点で課税され、支払いは通常、都道府県から通知がきてそのあとに納付します。
一方で、住宅の新築や購入で軽減措置(税金が安くなる制度)が受けられる場合もあります。
不動産取得税のポイントまとめ
- 不動産を取得したときにかかる税金
- 税率は3〜4%程度が一般的
- 一度だけ課税される(取得時)
- 都道府県によって若干の違いがある
- 軽減措置がある場合もある
譲渡所得税とは?
譲渡所得税は、不動産を売ったときに得た利益に対してかかる税金です。
ここでいう利益、つまり譲渡所得とは、「売った金額」から「買ったときの価格」や「購入時や売却時にかかった費用」を差し引いた後の金額です。
譲渡所得税は国税で、所得税と住民税が一緒に課税されます。
また税率は不動産を保有していた期間によって変わり、5年以下の短期譲渡所得は約39%、5年超の長期譲渡所得は約20%と高めに設定されています。
譲渡所得税は毎年の確定申告で計算し、納税することになります。売却で利益が出た場合には忘れずに申告しましょう。
譲渡所得税のポイントまとめ
- 不動産を売って利益が出たときにかかる税金
- 利益は売却額から購入額や必要経費を引いたもの
- 税率は保有期間によって異なる(約20〜39%)
- 毎年の確定申告で計算して納付する
- 所得税と住民税がまとめてかかる
不動産取得税と譲渡所得税の違いを表で比較!
項目 | 不動産取得税 | 譲渡所得税 |
---|---|---|
課税されるタイミング | 不動産を取得した時(買った時など) | 不動産を売却して利益が出た時 |
税金の性質 | 地方税 | 国税(所得税+住民税) |
課税対象 | 取得価格に対して課税 | 売却利益に対して課税 |
税率 | 約3〜4% | 約20〜39%(保有期間による) |
課税される回数 | 一度きり | 売却ごと(利益が出た場合) |
納税方法 | 都道府県から納付通知が届く | 確定申告で申告・納税 |
まとめ:不動産取得税と譲渡所得税、それぞれの役割を理解しよう!
不動産取得税と譲渡所得税はどちらも不動産にかかわる税金ですが、まったく別の目的としくみを持つものです。
不動産取得税は不動産を手に入れたときにかかる地方税で、譲渡所得税は不動産売却時に得た利益にかかる国税です。
それぞれの特徴をしっかり押さえて、税金を正しく理解することが、無理なく不動産を扱っていくための大事なポイントです。
これから不動産を購入したり売却したりする予定のある方は、この記事を参考にして、税金についてもじっくり考えてみてくださいね。
譲渡所得税の税率には、保有期間の違いで大きな差があることが面白いポイントです。
たとえば家を5年以内に売ると約39%の税金がかかりますが、5年以上持っていると約20%に下がります。
これは、長く住んだ不動産を売る人の負担を軽くして、短期間での利益目的の売買を抑えたいという国の意図があるからなんです。
不動産は簡単に売り買いできるものではないので、この仕組みで安定を図っていますね。