
PCT出願とパリ条約とは何か?基本を理解しよう
特許を国際的に取得したい場合、よく聞く用語にPCT出願とパリ条約があります。どちらも外国で特許を保護するための仕組みですが、役割や仕組みは大きく異なります。
PCT出願は、国際特許出願の一種で、ひとつの出願で多くの国で特許を検討できる制度です。一方、パリ条約は、複数の国の間で発明の優先権を認め合う国際条約です。
この章では、それぞれの基本的な内容をわかりやすく解説します。
PCT出願とは?
PCT(特許協力条約)出願は、特許を取得したい発明を1回の国際出願で手続きを始め、多国間で特許取得を検討できる国際的なシステムです。
出願人は、国際調査報告や国際予備審査の結果を参考にしながら、多くの締約国で特許を申請するかどうかを決めることができます。
これにより、発明の権利を複数の国で守る準備が効率的にでき、特許取得の可能性や費用をしっかり検討できるのが特徴です。
パリ条約とは?
パリ条約は1883年に制定された国際条約で、加盟国間での特許や実用新案、意匠、商標などの工業所有権の優先権を認め合うものです。
出願人は、ある国で特許出願をすると、その日から12ヶ月以内に他の加盟国へ同じ発明の出願をした場合、最初の出願日(優先日)をそのまま使うことができます。
この制度により、複数国での出願時のタイミングのズレによる不利益を防げるのが特徴です。
つまり、パリ条約は複数国での出願タイミングを調整し、権利主張を強くするためのルールといえます。
PCT出願とパリ条約の違いをわかりやすい表で比較
ここまででわかった両者の違いを、下の表にまとめました。
ポイント | PCT出願 | パリ条約 |
---|---|---|
目的 | 1回で多国の特許申請手続きを開始 効率よく国際特許を検討する | 複数国への出願時の 優先権日(出願日)を保護 |
適用範囲 | PCT加盟国(多国)に対応 | パリ条約加盟国間の優先権規定 |
出願方法 | 国際事務局に1つの国際出願を行う | 各国に個別で出願し、優先権を主張 |
期限 | 最初の出願から30〜31ヶ月後までに国内段階出願 | 最初の出願から12ヶ月以内に他国出願 |
費用 | 国際段階費用+各国の国内費用が必要 | 各国で別々に費用がかかる |
このように、PCT出願は「1回で多国特許の検討を可能にする国際的な出願制度」
、パリ条約は「複数国の出願日を揃えることで権利の有効性を保つ国際条約」という違いがあります。
どちらを使うべき?ケース別の選び方
実際の発明の国際出願では、PCT出願とパリ条約を組み合わせて使うこともあります。
例えば、日本での出願を最初にして、パリ条約による優先権を用いて12ヶ月以内にPCT出願し、その後にPCTの手続きを活用して多くの国で特許を検討するパターンがあります。
この方法は、初期費用やリスクを抑えつつ、多国での権利確保を戦略的に進めるのに有効です。
逆に、少数国だけ狙う場合はパリ条約で国ごとに出願し、優先権を認めてもらう方法を選ぶ場合もあります。
まとめると、PCT出願は多国展開を検討する際の武器、パリ条約は複数国へスムーズに申請するための約束事と理解するとわかりやすいでしょう。
PCT出願で面白いのは、1つの国際出願ですべての加盟国での特許取得検討ができる点です。例えば、最初に日本で出願後、国際調査を受ける期間があり、この間に「やっぱりアメリカやヨーロッパも狙いたい!」と思ってから国内手続きを進められます。
この“猶予期間”があることで、先に多額の費用をかけずに、どの国で特許を取るか選べるのは発明者にとって大きなメリットです。パリ条約にはこうした猶予期間がなく、12ヶ月以内に出願をしないと優先権が使えなくなるので、この柔軟さはPCT特有の魅力です。
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