
後遺障害と身体障害の基本的な違い
日常生活や仕事の中で「後遺障害」と「身体障害」という言葉を耳にすることが増えましたが、これらはどう違うのかよくわからない人も多いです。
後遺障害は主に事故や病気によって生じた傷跡や障害が一定期間経過した後も残っている状態を指します。例えば交通事故で骨折し、その後治療したにもかかわらず手足の動きが完全には戻らないような場合です。
一方、身体障害は身体の機能や形態に恒久的な損傷がある状態を指し、障害者手帳の対象になることが多いです。
つまり、後遺障害は事故や病気のあとに残る障害の状態を示し、身体障害はそうした障害のうち公的に認められた恒常的なものを指すという違いがあります。
後遺障害の特徴と分類
後遺障害は事故や病気の治療が終了したあとに残る障害のことで、法律上「後遺障害等級」として認定されます。
この認定は医師の診断書や検査結果をもとに行政や保険会社が行い、1級から14級まで等級が分かれています。
1級は最も重い障害、14級は比較的軽い障害を意味します。等級によって受けられる補償や支援の内容が変わるため、正確な認定がとても重要です。
後遺障害に該当する具体例では「手足の切断」「視力の低下」「神経障害による麻痺」などが挙げられます。
身体障害とその認定制度について
身体障害者とは、先天的あるいは後天的に身体に障害があり、日常生活や社会生活に支障がある人を指します。
身体障害の認定は各都道府県の福祉事務所や指定の医師による検査で判断され、障害の内容に応じて身体障害者手帳が交付されます。
この手帳を持つことで、税金の減免や公共料金の割引、施設利用の優先などの支援が受けられます。
身体障害の判定基準は法律(身体障害者福祉法)に基づき、視覚、聴覚、肢体機能などの障害について詳細に決められています。
後遺障害と身体障害の違いをまとめた表
項目 | 後遺障害 | 身体障害 |
---|---|---|
定義 | 事故や病気の治療後に残った障害状態 | 身体に恒久的に生じた障害 |
認定の目的 | 補償や保険金支払いの判断 | 福祉サービスや支援の対象認定 |
認定機関 | 保険会社や行政(自賠責など) | 福祉事務所や指定医師(都道府県) |
認定基準 | 後遺障害等級(1級~14級) | 身体障害者福祉法に基づく障害程度 |
受けられる待遇 | 保険金支払い、損害賠償など | 障害者手帳による各種サービス |
まとめ
後遺障害と身体障害は似ているようですが、後遺障害は事故や病気のあとに残る障害の状態を示し、身体障害はそれらのうち公的に認定され支援を受けるための制度上の障害を指します。
また、後遺障害の認定は主に損害賠償のため、身体障害は福祉サービスの提供が目的です。
どちらも身体に対する障害ですが、使われる場面や対象が違うため、きちんと理解して役立てることが大切です。
「後遺障害」という言葉は一見難しく感じますが、実は事故や病気の治療が終わった後も残ってしまう障害のことを指します。例えば、骨折した腕が完全に動かなくなるような場合です。面白いのは、症状が残っているだけで「後遺障害」と認められるわけではなく、国が定めた「後遺障害等級」に合う必要がある点です。これにより補償の額が変わるため、専門医の診断書がすごく重要になるんですよ。普段の生活で聞き慣れないかもしれませんが、保険や裁判に関わるときには覚えておきたい言葉です。