
会計年度任用職員と臨時職員の基本的な違いとは?
公務員の働き方にはさまざまな種類がありますが、中でも会計年度任用職員と臨時職員という言葉をよく聞きます。両者は似ているようで実は働き方や身分、契約内容に違いがあります。
まず会計年度任用職員は、国や自治体などで1年間の会計年度ごとに契約が結ばれる職員のことです。2020年度から新たに設けられた制度で、より安定的な雇用を目指しています。
一方、臨時職員は、期間が特に決まっていないことも多く、限られた期間や特定の仕事のために雇われる職員です。例えば、季節限定のイベントや急に手が足りない時の補助的な役割をこなします。
このように会計年度任用職員は1年間の契約を基本とし、雇用の安定を重視しているのに対し、臨時職員はより短期的・臨時的な性質を持っています。
雇用期間や給料制度の違いをわかりやすく表で比較
両者の特徴を具体的に掴むために、雇用期間、給与体系、労働条件の違いを表にまとめました。
ポイント | 会計年度任用職員 | 臨時職員 |
---|---|---|
契約期間 | 1会計年度(通常4月~翌年3月)単位で契約 | 数日~数ヶ月など短期的な契約が多い |
給与体系 | 時給制が基本だが、地域や自治体により異なる | 時給制や日給制で不定期なことが多い |
福利厚生 | 社会保険加入あり。一定の福利厚生利用が可能 | 加入対象外となる場合が多い |
雇用の安定性 | 比較的安定。継続契約の可能性あり | 不安定で、必要なときだけ雇用される |
仕事内容 | 一定期間の行政補助や事務作業など固定された仕事が中心 | イベント補助や急な人手不足の補助が多い |
なぜ制度変更があったのか?背景とメリット・デメリット
実は2018年まで臨時職員制度が多くの自治体で使われてきましたが、働き方改革や雇用の安定化を目指して2020年から会計年度任用職員制度が導入されました。
メリットとしては、会計年度任用職員は契約更新がしやすく安心して働ける点です。加えて社会保険も適用されるので生活の安定につながります。
ただし、行政手続きが増えることや人件費の増加で自治体の負担が大きくなるデメリットもあります。一方で臨時職員は手軽に雇用できるため急なニーズには対応しやすいのが特徴です。
制度変更の背景には、非正規雇用の労働環境の改善と公務の質の維持向上があると言えます。
「会計年度任用職員」という言葉、なんだか堅苦しく聞こえますよね。実はこれ、以前の臨時職員制度の改善バージョンなんです。特徴は、1年単位で契約が結ばれるので、前よりも雇用が安定しているんですよ。社会保険にも入れるので、安心して働けるのが大きなポイントです。ちょっとしたことですが、こうした制度の違いは働く人の生活に影響を及ぼすので、知っておくと役に立ちますよ!
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