
産前産後休暇と産前産後休業の違いとは?
<産前産後休暇と産前産後休業は、妊娠・出産に関わるお休みの制度です。
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でも、この2つ、名前が似ているので混同しやすいですよね。ざっくり言うと、双方は同じ意味で使われることもありますが、厳密には違いがあります。
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一般的に「産前産後休暇」は厚生労働省が定める労働基準法に基づいた休みのことを指し、お給料の保障がある制度です。対して「産前産後休業」はより広い意味で、会社が独自に認めるものや産前産後の休業全般を表すことがあります。
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これから詳しく説明していきますので、ご安心ください。
産前産後休暇とは?
<まず産前産後休暇は、正式には「産前6週間、産後8週間(双子以上の場合は産前14週間まで)にわたって会社を休める労働基準法上の休暇」です。
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この期間中は原則として就業禁止されており、お給料については会社の規程や健康保険から出る「出産手当金」などの制度も絡み、制度的な保障があります。
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会社は従業員が産前産後休暇を取得できるようにしなければならず、取得を理由に解雇することは禁止されています。
法律によってはっきりと保護されているため、妊娠中や出産後の女性にとって欠かせない制度なのです。
産前産後休業とは?
<一方で産前産後休業は、会社ごとに設けられていることがある独自の休業制度や言葉の使い方で産前産後の休暇や休業全体を指すこともあります。
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法律上の正しい呼称は「産前産後休暇」ですが、慣習的に「産前産後休業」と呼ばれることも多いんですね。
さらに「休業」という言葉は、産後だけでなく育児休業などの広い休みを含む場合もあり、混乱を招きやすいです。
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会社によっては産前産後の休みとは別に一定の産休や育児休業を提供しており、その範囲が「休業」と表現されていることがあります。
わかりやすい違いの比較表
<項目 | 産前産後休暇 | 産前産後休業 | <
---|---|---|
定義 | 法律で定められた、産前6週間・産後8週間の就業禁止期間 | 産前産後の休み全体、または会社固有の休業制度全般 | <
対象者 | 妊娠中・出産直後の労働者 | 企業の規定によるが主に妊娠~出産後の休み | <
お給料 | 雇用保険の出産手当金などで補償ありが多い | 会社の規定により異なる場合がある | <
法律的な保障 | 強く保障されている | 会社によって差がある | <
呼び方の注意 | 正確な用語 | 広い意味にも使われやすい | <
まとめ:違いを理解して安心して制度を使おう
<いかがでしたか?
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産前産後休暇は法律で定められ、産前6週間・産後8週間の就業禁止期間を意味します。
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産前産後休業という言葉は、むしろ「産前産後休暇」を含む広い休み全体を指すことが多いので使い分けに注意しましょう。
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実際には、会社の就業規則や産休制度の案内で説明されるので、不明な時は人事部などに確認するのが安心です。
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これらの制度を正しく理解して、妊娠・出産に伴う休暇をちゃんと使い、安全に赤ちゃんと過ごせる時間をきちんと確保しましょう!
「産前産後休暇」という言葉は法律で明確に決まっていますが、「産前産後休業」は少し曖昧です。
実は会社によって「休業」の意味が違うこともあって、例えば「産前産後の有給休暇」や「無給の特別休業」をまとめて休業と呼ぶことも。
だから言葉の意味にこだわりすぎると混乱します。会社で使う場合と法律的な使い方とで違うので、実際には会社の説明を聞くのが一番確実なんですよね。