
育児休業手当金と育児休業給付金の基本的な違いとは?
育児休業を取る際に受け取れるお金として、よく聞くのが育児休業手当金と育児休業給付金です。どちらも育児のための休業中に支給されるものですが、実はその意味や制度の違いがあります。
育児休業手当金は主に健康保険から支給される手当のことを指し、一方で育児休業給付金は雇用保険から支払われる給付金です。これらは支給主体や計算方法、給付条件などが異なります。
ここでは中学生にもわかりやすく、両者の違いを説明していきます。
育児休業手当金とは?
育児休業手当金は、基本的に健康保険の制度の一部として、労働者が出産や育児のために仕事を休んだ場合に受けられる手当金のことです。
この手当金は、育児休業中の生活支援のために支払われ、育児に専念できるようにする狙いがあります。支給期間や金額の計算、申請方法などは健康保険の各制度によって異なる場合があります。
ただし、現在では多くの場合、育児休業給付金が主に利用されており、育児休業手当金の利用は減ってきているのが実情です。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険制度の中で育児休業を取る労働者に支給される給付金です。
この給付金は、育児休業期間中の収入減を補うために支給され、一般的に休業開始から180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
支給対象は、雇用保険に加入している労働者で、条件を満たす必要があります。申請は会社を通して行うことが多く、手続きは労働基準監督署やハローワークが関与しています。
育児休業手当金と育児休業給付金の違いを表で比較!
ポイント | 育児休業手当金 | 育児休業給付金 |
---|---|---|
支給主体 | 健康保険組合や協会けんぽ | 雇用保険 |
対象者 | 健康保険に加入している労働者 | 雇用保険に加入している労働者 |
支給額 | 休業前の給与の約50%程度(制度によって異なる) | 休業開始から180日目まで約67%、それ以降は約50% |
支給期間 | 制度により異なる | 原則として子どもが1歳になるまで(条件により延長あり) |
申請方法 | 本人または事業主から健康保険組合へ申請 | 事業主を通じてハローワークへ申請 |
まとめ:どちらの制度を理解し活用すべきか?
現在、育児休業に関連して受け取る給付の主流は育児休業給付金です。これは雇用保険制度に基づき、詳細な支援を受けられるためです。
一方で育児休業手当金は健康保険の制度によって用意されていることがあり、もし加入している健康保険組合により支給される場合は、こちらも利用可能です。
ただし、内容が似ていて混乱しやすいため、必ず担当の社会保険労務士やハローワーク、健康保険組合に確認することが重要です。
育児休業を上手に活用して、子どもとの大切な時間を安心して過ごすためにも、両者の違いを正しく理解しましょう。
育児休業給付金は、支給率が休業開始から180日間とそれ以降で変わるのがポイントです。最初の6ヶ月は休業前の賃金の約67%が支給され、その後は50%に下がります。この制度は、最初の育児期間をより手厚く支えるためで、家計の安定に大きく役立っています。こんな細かい設定があるなんて、知らなかった人も多いかもしれませんね。
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