
介護休業給付金と育児休業給付金の基本的な違いとは?
介護休業給付金と育児休業給付金は、仕事をしながらも家族の介護や育児のために休業するときに利用できるとても重要な給付金制度です。
まず大きな違いは、対象となるケアの内容です。
介護休業給付金は、家族の介護をするための休みをサポートするお金で、育児休業給付金は赤ちゃんや子どもを育てるための休みをサポートするお金です。
この二つの制度は、利用する目的が違うため、給付の期間や条件、金額にも差が出ます。
それぞれの制度をしっかり理解すると、自分や家族にピッタリの制度を使えるようになります。
介護休業給付金の特徴と利用条件をわかりやすく解説
介護休業給付金は、介護が必要な家族がいる場合に、仕事を休んで介護に専念するために使われる給付金です。
介護休業の期間は1年間で、分割して3回まで取得可能です。
給付の対象となるのは、同居または別居していても介護が必要と認められる家族です。
支給額は休業開始時の賃金の約67%で、休業した日数に応じて計算されます。
ただし、介護休業が取れるのは1年の間に最大93日までなので、長期の介護が必要な場合は計画的に使うことが大切です。
育児休業給付金の特徴と利用条件について
育児休業給付金は、子育てのために仕事を休む人を経済的にサポートする制度です。
育児休業は子どもが1歳になるまで基本的に連続して取得します。
最長で子どもが2歳になるまで延長できる場合もありますが、これは保育所に入れなかったなどの理由があるときです。
給付金の額は休業開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%程度と段階的に変わります。
給付金を受けるためには原則として雇用保険に加入していることや育児休業の申請、手続きが必要です。
介護休業給付金と育児休業給付金の違いを一覧表でチェック
ポイント | 介護休業給付金 | 育児休業給付金 |
---|---|---|
対象者 | 家族の介護が必要な労働者 | 子育てをする労働者 |
休業期間 | 最大1年(93日以内に分割3回まで) | 原則1歳まで、条件により最長2歳まで延長可 |
給付額 | 約67%(休業日数に応じる) | 開始180日間は約67%、以降は約50% |
申請手続き | 雇用保険加入と書類提出が必要 | 雇用保険加入と具体的な申請が必要 |
利用目的 | 家族の介護のため | 子供の育児のため |
まとめ:どちらの給付金が自分に合っているかを見極めるポイント
介護休業給付金と育児休業給付金は、似ているようで目的や条件が違います。
もし家族の介護が必要なら介護休業給付金、赤ちゃんや子どもの育児が必要なら育児休業給付金を選びましょう。
それぞれの給付金はキャリアを守るための大切な支えです。
申請方法や期間、給付額をよく理解し、安心して家族のケアに取り組んでください。
困った時は職場の担当者やハローワークに相談するのもおすすめです。
賢く制度を利用して、仕事と家庭の両立を目指しましょう!
介護休業給付金の給付額が“約67%”と聞くと「思ったより少ない?」と感じる人も多いかもしれません。
実はこの67%は手取りベースで計算されるわけではなく、標準報酬日額をもとに算出されるため、給与の変動や残業代は含まれません。
そのため、基本給が比較的高いと感じていても、給付金は少し物足りなく感じることがあります。
また、限られた日数だけなので、介護の合間に仕事を続ける人もたくさんいます。休業給付金は生活の助けにはなりますが、十分に介護に専念するには計画的に利用することが大切ですよ。