
特約事項と特約条項の基本的な違いとは?
契約書を交わすときによく出てくる言葉に、「特約事項」と「特約条項」があります。どちらも契約に付け加える内容という意味がありますが、具体的に何が違うのか、今ひとつ分からない人も多いのではないでしょうか?
簡単に言うと、特約事項は契約の中で特に重要とされる「追加の約束事」を指します。一方特約条項は、契約書の条文の形で記載されるこれらの約束ごとを意味します。つまり、特約事項は内容そのもの、特約条項はその内容が書かれた部分を指すという違いです。
契約書は法律の中でも大切な書類なので、言葉の違いは正しく理解しておくことが大切です。
特約事項と特約条項の関係と使い方のポイント
では、実際に契約書で使われる場合の「特約事項」と「特約条項」の使い方についてご説明します。
契約の基本事項は、契約の主体や契約内容などが書かれますが、これに加えて「そういった基本的な約束以外にこういうルールも守ってね」という内容が特約事項です。例えば、保証の期間を延ばす、返品条件を変えるなどがこれにあたります。
そして、契約書の中でその特約事項を成文化した一文一文が「特約条項」と呼ばれます。法律的な効力を持たせるために、文章として契約書にしっかり書き込まれます。
この違いを知ることで、契約書を読むときに「この部分は特約内容なんだな」と気づきやすくなり、理解が深まります。
表で見る特約事項と特約条項の違い
ポイント | 特約事項 | 特約条項 |
---|---|---|
内容 | 契約に追加する特別な約束や条件 | その約束を文章化した契約書の条文 |
形態 | ルールや内容(口頭・文書で伝えられる場合もある) | 書面にきちんと記載されている条文 |
役割 | 契約の特別な条件・ルールを示す | 契約の中で効力を持つ文言 |
法的効力 | 内容によっては口頭でもあるが、 成立のためには書面化が望ましい | 書面で明確に書かれているため法律上有効 |
まとめ
「特約事項」と「特約条項」は、法律的にも非常に重要な言葉ですが、その違いは簡単に言えば「内容」と「それを表現した文章」の違いです。
契約書を作成したりチェックしたりする時には、これらの言葉を正しく理解して、契約内容を正確につかむことが大切です。
注意深く読むことで、後からトラブルになるリスクを減らせます。
ぜひ、今回の解説を参考にして、特約事項と特約条項の違いをしっかり覚えておいてくださいね。
「特約条項」という言葉を聞くと、なんだか堅苦しい法律用語に思えますよね。でも、これって実は「契約の中で特別に決めたルールを文章にしたもの」を指しています。つまり、友だち同士の約束を紙に書いたと思えば理解しやすいんです。法律上きちんと効力を持たせたい場合には、こうした条項として契約書内に明文化することが重要なんですよ。だから、特約条項は契約をより確かなものにするための「約束の形」と考えるとわかりやすいですね。