
臨時的任用職員と臨時職員とは何か?
みなさんは「臨時的任用職員」と「臨時職員」という言葉を聞いたことがありますか?これらはどちらも“期間限定で働く人”のことですが、実は意味や働き方に違いがあります。行政や公共機関でよく使われる用語で、仕事の内容や雇用形態に関係しています。この記事では、中学生にもわかりやすく、この2つの違いを詳しく説明します。
まず、臨時的任用職員とは、主に地方自治体などの公的機関が、短期間だけ特定の仕事をしてもらう人のことです。任用(にんよう)とは“採用すること”を意味し、臨時的に任命されて働く職員ということです。
一方、臨時職員はもう少し広い意味を持つ言葉で、民間企業でも使い、単に期間限定の契約社員やアルバイトなども含まれることがあります。ただし行政の場で「臨時職員」と言う時は、臨時的任用職員とは異なる雇用形態を指す場合が多いです。
このようにどちらも期間限定で働きますが、臨時的任用職員は公務員の採用ルールの一部で、臨時職員はより一般的な契約社員的な扱いと捉えることができます。
臨時的任用職員と臨時職員の働き方の違い
臨時的任用職員は、たとえば市役所や区役所、市立の病院や学校の季節労働などに使われることが多いです。その勤務期間は最長1年(一定の条件下で延長もあります)で、具体的なポストに臨時で任用される形です。任用とは“職務に就かせる”という意味なので、その仕事のための任命というイメージです。
給与は公務員の給与基準に準じており、福利厚生もほぼ公務員と同等の扱いを受けることが多いです。また、勤務時間や休暇も法律や自治体の規則に則っています。
一方、臨時職員は雇用契約に基づいて働く契約社員的な立場であり、雇用期間や条件は雇用先の会社や機関によって異なります。
たとえば、臨時職員は臨時的任用職員に比べて、仕事の範囲が広かったり、契約が柔軟に更新されたりすることが多いのが特徴です。ただし、労働条件や福利厚生は企業や自治体によって大きく異なります。
この点が実際に働くうえでの大きな違いになりますので、仕事を探すときや応募する際はよく確認しましょう。
臨時的任用職員と臨時職員の主な違いを表で比較
違いのポイント | 臨時的任用職員 | 臨時職員 |
---|---|---|
対象 | 主に公務員の一種、地方自治体の短期任用職員 | 企業や自治体の期間限定契約社員やパートタイマー |
任用方法 | 任命による(公務員的採用) | 契約による採用 |
雇用期間 | 最長1年(延長可) | 期間は労使合意によるが臨時的に柔軟 |
給与・待遇 | 公務員の基準に準じる | 雇用先によって異なる |
福利厚生 | 公務員準拠 | 企業・自治体ごとに異なる |
いかがでしょうか?この表を見ると違いがとてもわかりやすいですね。
次は、それぞれの職員のメリット・デメリットについて解説します。
今日は「臨時的任用職員」の話をしましょう。意外と知られていませんが、これはただの“臨時職員”とは違い、公務員の一種なんです。つまり、短期間でも公務員としてのルールで働くため、給与や福利厚生がしっかりしている面が魅力ですね。特に季節的な仕事が多い自治体で見かけますが、「任用」とは“任命する”という意味で、期間限定とはいえ“公務に携わる職員”であることがポイントです。民間の臨時職員とは違い、法律や自治体ルールに基づいているんですよ。
次の記事: 知っておきたい!“事務員”と“事務職員”の違いを徹底解説 »