

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
通勤手当と非課税交通費の基本的な違いとは?
会社に通うとき、多くの人が「通勤手当」という言葉を聞いたことがあると思います。この通勤手当は、仕事に行くための交通費を会社が支給してくれるお金のことです。一方、「非課税交通費」とは、その通勤手当のうち、税金がかからない部分を指します。
つまり、通勤手当は会社からもらう交通費の総額で、非課税交通費はその中で税金が免除される範囲や金額のこと。これらは似ていますが、税金の扱いが違うため、しっかり理解しておくことが大切です。
具体的には、国が定めた一定の範囲内の交通費は「非課税」として認められ、その範囲を超えた部分は所得とみなされ、所得税や住民税がかかってしまいます。
この違いを知っておくことで、給与明細や税金の計算を理解しやすくなりますし、もし会社から支給される通勤手当が多すぎて税金がかかる場合は、どうすればいいかも考えやすくなります。
非課税交通費の上限額と課税される場合のポイント
非課税交通費には、毎月の上限額が決まっています。この上限は「通勤距離」や「交通機関の種類」などによって変わることはありませんが、2024年現在では1カ月あたり15万円までが非課税とされています。
例えば、会社から通勤手当として18万円支給された場合、超過した3万円部分は課税対象となり、所得税の対象になります。
この非課税限度額は、バスや電車など公共交通機関を利用する場合に適用されますが、自家用車で通勤するときのガソリン代や駐車場代は基本的に非課税対象外になることが多いので注意が必要です。
また、自転車通勤の場合は原則として非課税交通費の対象にはなりません。
つまり、通勤手当の全額が非課税になるわけではなく、法律で決められた上限までが非課税で、それを超えると課税されるのがポイント。
以下の表にまとめてみました。
通勤手当のうち「非課税交通費」って、聞くだけでちょっと難しそうですよね。ただ、実はとてもお得な部分なんです。たとえば、あなたが通勤手当に20万円もらったとして、その全額に税金がかかるわけではありません。国が『ここまでは非課税にしますよ』と決めている部分があって、それが最大15万円まで。つまり、15万円までは税金がかからないということです。
だから、会社が交通費を支給してくれるときは、もらう金額と非課税の範囲をしっかり理解しておくと、税金で損をしないですみますね。こんな仕組みがあると、通勤も少し楽しくなりそうです!
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