
37条書面とは何か?
37条書面とは、「宅地建物取引業法」の第37条に基づいて不動産の売買や賃貸契約の際に、宅地建物取引業者が買主や借主に対して交付を義務付けられている書面のことです。
この書面には、取引の内容や重要な事項がきちんと記載されており、契約内容をはっきりと相手に伝えるためのものです。
具体的には、物件の所在地、価格、権利関係、取引の条件などが細かく書かれており、消費者保護を目的としています。
不動産を購入する際に安心して契約に臨むため、37条書面の交付が義務化されているのです。
この義務は多くの国で法律で定められているのと同様に、日本でも非常に重要な制度となっています。
業者が37条書面を交付しなければ、契約が無効になることもあるため、注意が必要です。
売買契約書とは?
一方、売買契約書は売主と買主が不動産の売買契約を結ぶ際に作成する書面です。
この書類には契約の内容、例えば販売価格、引き渡しの日付、支払い方法、その他の権利義務が詳細に書かれています。
売買契約書は両者の合意を明確にするための「証拠」としての役割を持ち、トラブル防止や後の紛争解決に役立ちます。
通常、売買契約書は物件の引き渡しや代金の支払いが完了するまで保管され、契約に関する最後の約束事として機能します。
不動産売買の現場では最も重要な書類の1つとされているため、内容をよく確認することが大切です。
37条書面と売買契約書の主な違い
ここまでご説明したように、37条書面と売買契約書は似ているようで目的も役割も違います。
37条書面は主に宅地建物取引業者が取引開始時に交付する「事前説明のための重要書類」であるのに対し、売買契約書は売主と買主の間で実際に交わされる「契約の成立証拠」です。
以下の表で違いをまとめましたのでご覧ください。
項目 | 37条書面 | 売買契約書 |
---|---|---|
目的 | 重要事項の説明と内容の明示 | 売買契約の成立を証明 |
交付時期 | 契約前(原則として契約締結前) | 契約締結時 |
作成者 | 宅地建物取引業者 | 売主と買主 |
法的根拠 | 宅地建物取引業法第37条 | 民法や契約法の一般原則 |
記載内容 | 物件の重要事項や権利状況、契約条件等 | 価格、支払い方法、引渡し条件等 |
まとめ
37条書面と売買契約書はどちらも不動産取引に必要不可欠な書類ですが、37条書面は取引の内容を事前に説明し消費者を守るためのものであり、売買契約書は契約内容を記録し契約を実際に証明するものです。
不動産購入の際はどちらも適切に確認し、内容に納得した上で契約を進めることが大切です。
もし疑問や不明点があれば、専門家である不動産業者や弁護士に相談することをおすすめします。
「37条書面」という言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はこれは不動産取引で買う側を守るための大切な書類です。例えば、友達に物を売るときにどれくらいの値段で売るかきちんと話すのと似ています。37条書面は、その話し合った内容を文字にしてしっかり説明しているんです。これがあるおかげで、「言った言わない」のトラブルを防げるんですよ。こうやって法律は私たちの取引を助けているんですね。
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