
権利書と登記識別情報通知とは?
不動産を売買したり、ローンを組むときに聞く言葉として「権利書」と「登記識別情報通知」があります。
権利書は、昔から使われている不動産の所有権を証明するための書類です。一方で、登記識別情報通知は、2005年以降に導入された新しい方式のものです。
どちらも、土地や建物の所有者を示す大切な書類ですが、その形や使い方に違いがあります。
この違いを理解することで、不動産取引のトラブルを避けることができるので、しっかり覚えておきましょう。
権利書と登記識別情報通知の具体的な違い
まず、権利書は登記済証とも呼ばれ、紙の1枚または数枚の書類で、登記所が発行して所有者の権利を証明します。
一方、登記識別情報通知は紙の通知書ですが、中には12桁の英数字の暗証番号のようなものが記載されています。これを使ってオンラインで本人確認を行います。
また、登記識別情報通知は複製や紛失に注意が必要です。なぜなら、この番号を悪用されると不動産が第三者に勝手に移転されるリスクがあるからです。
権利書は昔ながらの形ですが、登記識別情報通知はデジタル化の流れの一環として導入されました。
表で比較してみよう
項目 | 権利書(登記済証) | 登記識別情報通知 |
---|---|---|
導入時期 | それ以前(2004年まで) | 2005年以降 |
形状 | 紙の証書 | 12桁の英数字が記載された紙の通知書 |
使い方 | 取引時の本人確認の証明 | オンライン手続き時のパスワード代わり |
安全性 | 紛失リスクがあるが番号悪用は少ない | 番号流出で不正利用のリスクあり |
登記識別情報通知に記載されている12桁の英数字、実はただの番号ではなくて“鍵”のようなものなんです。
この情報を使わないと、オンライン上で所有権の移転登記ができません。
だから、普通の権利書よりも紛失した時のリスクが高いと言われています。
面白いのは、昔は紙の権利書が本人確認の証明だったのが、今ではこの番号が本人の“ID”みたいな役割を果たしていることですね。
不動産の世界もデジタル化が進んでいるんだなと感じる豆知識です。
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