
全部事項証明書と登記事項証明書の基本的な違いとは?
不動産や会社の登記情報を確認したいとき、よく「全部事項証明書」と「登記事項証明書」という言葉が出てきます。
一見似ている名前ですが、実は使い方や意味が少し違うんです。全部事項証明書は、その文字からもわかる通り、登記されているすべての事項を証明する書類のことを指します。
一方で登記事項証明書は、登記されている内容の証明書という意味で使われていて、全部事項証明書や現在事項証明書、または一部事項証明書などの総称でもあります。
つまり、全部事項証明書は登記事項証明書の一種であり、特にすべての登記事項が記載されている証明書を指します。
少しややこしいですが、ポイントは「全部事項証明書」は登記事項証明書の中の1種類ということです。
全部事項証明書・登記事項証明書の利用シーンを比較
では、それぞれの証明書がどんな時に使われるのか見てみましょう。
全部事項証明書は、たとえば不動産を売買するときや会社の事業内容を詳しく知りたいときに使われます。
その理由は、過去から現在までの全ての登記内容を確認できるために、トラブルを防ぐ目的があるからです。
対して、登記事項証明書は「全部事項証明書」「現在事項証明書」「一部事項証明書」などの総称で、
今の状態だけを証明したい場合は「現在事項証明書」がよく利用されます。
たとえば、会社が今どんな役員がいるのかだけ知りたいときなどに使います。
つまり、全部事項証明書は細かい履歴まで必要なとき、登記事項証明書は欲しい情報に応じて種類が選べる便利な証明書と言えます。
全部事項証明書と登記事項証明書の違いを理解するための比較表
項目 | 全部事項証明書 | 登記事項証明書 |
---|---|---|
意味 | 登記されているすべての事項を記載した証明書 | 登記内容の証明書の総称(全部事項証明書も含む) |
内容 | 過去から現在までのすべての登記情報 | 全部事項・現在事項・一部事項などの種類による |
利用場面 | 不動産や会社の全履歴を確認したい時 | 知りたい情報に応じて使い分け(現在の状況など) |
言い換え | 全部事項証明書(謄本) | 登記事項証明書(謄本・抄本など) |
このように、両者は連動しつつ目的に合わせて使い分けることがポイントです。
覚えておくと申請や手続きがスムーズになりますよ!
全部事項証明書についての小ネタですが、昔は「謄本(とうほん)」という呼び方が一般的でした。
謄本は登記簿の写しのことで、「全部謄本」というと全部事項証明書のことを指します。
謄本と証明書はほぼ同じ意味ですが、法律が変わってからは正式な書類名称が変わってきているので、昔の言葉が今でも使われることがあるんですね。
こういった歴史的な呼び名の違いを知っておくだけで、役所や法律関係の相談がちょっと楽になりますよ!
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