
登記事項証明書と謄本の基本的な違い
不動産や会社の情報を調べるときによく出てくる言葉に登記事項証明書と謄本があります。これらは似ているようで違う言葉です。
登記事項証明書は、法務局で登記されている内容を証明するために発行される書類のことです。例えば、不動産の所有者や会社の役員情報が記載されています。
一方で、謄本とは「登記全部事項証明書」とも呼ばれ、登記されている内容をすべて記載した写しのことを指します。つまり、謄本は登記事項証明書の一種で、内容が全て写されているものです。
このように、登記事項証明書は広い意味で使われ、謄本はその中でも全文が転写された書類に特化しています。
登記事項証明書の種類と特徴
登記事項証明書には主に全部事項証明書(謄本)と一部事項証明書(抄本)の2種類があります。
・全部事項証明書(謄本)
登記されている全ての内容が記載されています。例えば、不動産の持ち主や面積、抵当権の設定など、関係するすべての情報が含まれるため、詳細を知りたい場合に役立ちます。
・一部事項証明書(抄本)
特定の部分だけを抜粋して記載したものです。例えば所有者だけ知りたい場合や、特定の権利関係だけを調べたいときに使います。
表にすると下記のようになります。
種類 | 説明 | 利用シーン |
---|---|---|
全部事項証明書(謄本) | 登記情報の全文の写し | 詳しい内容を知りたいとき、不動産売買など |
一部事項証明書(抄本) | 特定部分のみの写し | 所有者だけ知りたい、特定の権利確認 |
謄本と登記事項証明書の呼び方の違いと使い分け
法律用語や日常生活の中で使われる場面によって、登記事項証明書や謄本の呼び方が違います。
・登記事項証明書
法務局など公式の場面で使われることが多い正式名称です。
・謄本
口語的に使われることもあり、特に不動産関係の話でよく耳にします。
重要なのは、謄本=全部事項証明書のことを指すと理解することです。
また、登記事項証明書は電子申請も可能で、オンラインで取得できるようになっているため、手軽に必要な情報を得ることができるようになっています。
まとめ:登記事項証明書と謄本の違いを理解しよう
まとめると、
- 登記事項証明書は法務局が発行する登記内容の証明書の総称
- 謄本は登記事項証明書のうち、登記内容が全文写されたもの(全部事項証明書)
不動産売買や会社登記の場面でこれらを正しく理解して、間違いなく書類を取得することが重要になります。
ぜひこの記事を参考に、登記事項証明書と謄本の違いをしっかり覚えてください。
「謄本」という言葉、実は昔はコピーの意味で使われていたんですが、法律の世界では転写や写しの意味で使われています。
だから登記の謄本は、元の登記情報の“全部を写した写し”なんです。
不動産の売買で謄本が必要になるのは、この全部写しが正確で正式な証明書だからなんですね。
ちょっと面白いのは、日常会話で謄本と言っても、それが登記簿謄本とは限らないこともあるという点です。
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