
不動産登記簿謄本と全部事項証明書って何?基本の違いを理解しよう
不動産に関する書類でよく聞く「不動産登記簿謄本」と「全部事項証明書」。この2つは名前が似ていますが、実は意味や使い方に少し違いがあります。
まず、不動産登記簿謄本とは、不動産の登記内容がすべて記載された正式な証明書のことを指します。昔は紙で作られていて、謄本と呼ばれていました。
一方、全部事項証明書は不動産登記簿謄本の新しい呼び方で、電子化されてからはこちらの名前が公式に使われています。つまり、中身は同じで名前が変わっただけと考えて大丈夫です。
この書類には不動産の所有者情報、抵当権や地役権などの権利関係、住所や地番などの基本的な情報がすべて記録されています。
不動産登記簿謄本と全部事項証明書の具体的な違いを表で比較
両者は基本的に同じ内容ですが、以下の表で違いをまとめます。
項目 | 不動産登記簿謄本 | 全部事項証明書 |
---|---|---|
名称の違い | 昔から使われていた呼び名 ※紙ベース中心 | 現在の正式な呼び名 ※電子化に対応 |
発行方法 | 法務局の窓口で取得可能 紙の謄本 | オンラインや窓口で取得可能 電磁的記録としても発行 |
内容 | 不動産の全ての登記事項を記載 | 同じく全ての登記事項を記載 |
利用目的 | 売買や権利関係の証明 | 売買・担保設定・調査など同様 |
不動産登記簿謄本・全部事項証明書の取り方と注意点
この書類は不動産の取引や調査で必ず必要になります。
取得は最寄りの法務局の窓口に行くか、オンラインで申し込むことができます。
取得の際は
- 物件の所在地の情報(住所や地番)
- 申請者の本人確認書類
- 手数料(数百円程度)
が必要です。
注意点は、昔の呼び方「登記簿謄本」は使われ続けていますが、正式には「全部事項証明書」が正しい名前であることです。
また電子化が進んでいるので、オンライン申請で取得するのも便利です。
この書類の内容が正しく理解できれば、不動産購入や売却時のトラブルを避けることができます。
不動産登記簿謄本の正式名称が「全部事項証明書」に変わったのは、法務省が電子化を進めたためです。昔は紙の謄本が主流でしたが、今はオンライン申請で電磁的記録の証明書も取れるようになりました。この変化で手続きがとても便利になりました。昔の名前のまま呼ぶ人も多いですが、実際には同じものなので安心してくださいね。電子化で不動産取引がスムーズになるのは、現代の便利さを実感できるポイントです。
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