
清算と破産手続の基本の違いとは?
清算も破産手続も、会社や個人が経済的に苦しくなったときに使う言葉ですが、その意味や目的には大きな違いがあります。
清算は、会社が自分の意志で事業を終わらせ、資産を売って借金を返すための手続きです。会社を解散し、財産を公平に分けることが目的です。
それに対して破産手続は、借金が返せなくなった場合に裁判所が関与して債務整理を行う法的な手続きです。借金が多すぎて支払いができないときに、債権者(お金を貸した人)との間で、返済の量や方法を調整します。
このように、清算は経営者の意思に基づくことが多く、破産手続は法的な強制力を持つことが違いです。
それでは、具体的にどんな違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
清算の具体的な流れと特徴
まず、清算についてです。清算は会社の解散や事業終了のあとに行います。
会社は、まず事業を止め、社員や取引先に支払いを済ませます。そして、不動産や機械などの資産を売り、手元にある現金で借金や未払い金を返します。
すべての債務を返済した後、残ったお金があれば株主に分配します。
清算が終わったら、会社は正式に消滅します。
大切なポイントは、清算は会社の経営者や株主が決定し、裁判所の介入は基本的にありません。
つまり、会社が自分から決めて終わらせるやり方だと言えます。
破産手続の具体的な流れと特徴
次に破産手続です。会社や個人が借金を返せなくなり、支払い不能状態になると、裁判所に破産を申し立てることができます。
裁判所は申立てを受けてから、破産管財人という専門家を選び、会社や個人の財産を調査します。
財産があれば売ってお金に換え、債権者に配当します。
しかし、借金が財産よりも多い場合は、債権がすべて返せないことになります。
この場合は、法的に借金が免除されることもありますが、その代わり
会社は消滅し、個人であれば一部の権利制限が課されることもあります。
破産手続は裁判所の関与があり、債権者も関係するため、強制力を持つ手続きといえます。
清算と破産手続の違いを表で比較
項目 | 清算 | 破産手続 |
---|---|---|
開始のきっかけ | 会社の意志による解散 | 支払い不能で裁判所に申し立て |
裁判所の関与 | 基本的になし | あり(破産管財人の選任など) |
目的 | 債務の返済と会社の解散 | 債務整理と債権者の保護 |
経営者の意志 | 大きく関与 | ほぼ制限される |
会社の存続 | 清算完了で消滅 | 破産認定で消滅 |
債権者の立場 | 同意不要 | 手続きに参加可能 |
まとめ
清算と破産手続は似ているようで大きく違います。
清算は経営者自身が会社の終わりを決め、その資産を使って借金を返していく手続きです。
一方、破産手続は借金を返しきれない場合に裁判所が介入し、債権者のために公正な債務整理を行う法的な手続きです。
会社や個人の事情によって、どちらの方法が適切かが変わるため、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
わかりにくい言葉ですが、今回の説明で少しでも違いが理解できたら嬉しいです。
破産手続では裁判所が介入し、借金の返済について公正な手続きを行いますが、実は"破産管財人"という専門家の役割がとても重要なんです。彼らは会社や個人の財産を調べて換金し、債権者に配当します。普通なら見えにくい財産も調査するため、借金の整理が公平に行われるのです。このシステムがあるから、破産手続は信頼されているんですね。
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