
はじめに
高齢化社会が進む中で、成年後見制度や権利擁護事業という言葉を耳にすることが増えました。
しかしこの二つの制度や事業は似ているようで、目的や仕組みが異なります。
今回は、中学生でもわかりやすい言葉でこの二つの違いについて、詳しく解説していきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人の権利や生活を守るために作られた法律に基づく制度です。
具体的には、本人に代わって契約をしたり財産を管理したりするための後見人を裁判所が選びます。
この後見人は、本人の利益のために法律で定められた権限を持ち、本人を守る役割を果たしています。
成年後見制度の特徴
- 裁判所が後見人を選定する
- 後見人は法律で権限が決まっている
- 本人の判断能力が不十分な場合に適用される
- 財産管理や契約の代理を行う
このように、成年後見制度は本人の法律的な代理権を明確にする制度です。
権利擁護事業とは?
一方、権利擁護事業は地域の福祉機関や市町村が行う、判断能力が不十分な人や高齢者の権利を守るためのサポート活動のことを指します。
具体的には、生活上の困りごと相談や、悪質な詐欺からの保護、成年後見制度の利用支援など多様なサービスを提供しています。
権利擁護事業の特徴
- 地域の福祉サービスが主体
- 相談支援や情報提供が中心
- 制度の利用を促進し、必要に応じて成年後見制度へつなぐ
- 直接的な代理権は持たない
つまり、権利擁護事業は専門家や地域が総合的に支援し、利用者の権利を守る取り組みです。
成年後見制度と権利擁護事業の違いまとめ
では、この二つの違いを表で分かりやすくまとめてみましょう。
ポイント | 成年後見制度 | 権利擁護事業 |
---|---|---|
目的 | 判断能力が不十分な人の法律的代理や財産管理 | 生活や権利の総合的な支援・保護 |
実施主体 | 裁判所が選ぶ後見人 | 市町村・地域の福祉機関 |
代理権 | 法的な代理権あり | 代理権なし。相談や支援が中心 |
利用手続き | 裁判所の申し立てが必要 | 基本的に自由に相談可能 |
適用対象 | 認知症、知的障害、精神障害の人 | 幅広い生活相談や権利保護が必要な人 |
まとめ
成年後見制度と権利擁護事業は、どちらも判断能力が十分でない人の権利を守るための大切な仕組みです。
成年後見制度は法律に基づく代理制度で、主に裁判所の関わりが深いのが特徴です。
一方、権利擁護事業は地域や福祉のサポートで、相談を受けながら幅広い支援を行っています。
それぞれの特徴を理解して、必要な時に適切に利用できることが大切です。
これからも高齢者や障害のある方たちが安心して暮らせる社会づくりに役立てば幸いです。
成年後見制度は裁判所が後見人を選び、法的な代理権を与えますが、実はこの後見人による支援も『どこまで本人の意思を尊重できるか?』という難しい問題があります。
たとえば、後見人が本人の財産を管理する際、本人の希望と後見人の判断が食い違うこともあります。
だからこそ、本人の意思をできるだけ尊重しながら支援する『補助制度』や『保佐制度』も用意されているんです。
こうした制度の階層構造が、成年後見制度の奥深さを示しています。
単なる代理ではなく、本人の生活や意思を尊重することが何より大事だとされています。
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