
特許無効審判と特許異議申立って何?基本から知ろう
特許に関する話を聞くときに「特許無効審判」や「特許異議申立」という言葉が出てきます。
これらはどちらも特許の効力を問題にする手続きですが、実は内容や使い方が違います。
簡単に言うと、どちらも『特許が正しいかどうかをチェックする制度』ですが、手続きの場所や時期が違うのです。
ここではそれぞれの意味と違いについて中学生でも分かるように、やさしく解説していきます。
特許無効審判とは?どんな時に行うの?
特許無効審判とは、登録された特許が正しくない可能性がある場合に、その特許の効力を無くすための手続きです。
例えば、誰かが発明したと思われている技術が、実は新しくなかったり、既に別の人が特許を持っていた場合、特許の取り消しを求めるために使われます。
この手続きは日本の特許庁の審判部で行われ、公的に特許の有効性を判断してもらえます。
大事なポイントは、特許がすでに登録された後に、その特許を取り消すために申し立てる手続きであることです。
特許異議申立とは?いつ使うの?違いは?
一方の特許異議申立(とっきょいぎもうしたて)は、今まさに特許が登録されようとしている段階で、その特許を認めていいのか異議を申し立てる制度です。
つまり、まだ特許が正式に登録される前の段階で「おかしい!」と問題を指摘することができます。
ただ、特許異議申立は日本の特許制度では2003年に廃止されており、現在は利用できません。
この制度に代わって「特許無効審判」が広く使われています。
昔はこのように登録審査段階で異議を申し立てていましたが、今は登録後に無効審判を申請する仕組みになっているのです。
特許無効審判と特許異議申立の違いを表で比較!ポイントをまとめ
ここまでの内容を分かりやすくまとめるため、両者の違いを表にまとめました。
(実際には特許異議申立は廃止されていますが、違いを知るために参考にしてください)
ポイント | 特許無効審判 | 特許異議申立 |
---|---|---|
申し立て時期 | 特許登録後 | 特許登録される前(審査中) |
申し立て場所 | 特許庁審判部 | 特許庁審判部 |
制度の有無 | 現在も利用可能 | 2003年に廃止 |
目的 | 登録済みの特許を無効にすること | 特許登録を認めないための異議申立 |
対象 | 既存の登録特許 | 登録前の特許出願 |
まとめ:違いを知って適切に使い分けよう
特許無効審判は、特許がすでに登録された後に、その特許が問題あるときに取り消しを求めるための公的な手続きです。
一方で、特許異議申立は現在の日本では利用できませんが、登録前の段階で異議を申し立てる仕組みでした。
現在は特許無効審判がその役割を果たしているため、特許の取り消しや問題解決は、基本的に無効審判で行われます。
これから特許に関わる方は、この違いを理解しておくことで、正しい対処ができるようになるでしょう。
「特許無効審判」という言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はとても重要な制度なんです。特許は発明を守るためのものですが、間違った特許が世の中にあると逆に新しい技術の発展を妨げます。
だから、特許無効審判は「特許の間違いを正すための仕組み」として機能しているんですね。
こう考えると、ただ否定するためだけのものではなく、正しい技術を促すための大切な場だということが見えてきます。
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