定期借地権とは?その特徴をわかりやすく説明
定期借地権(ていきしゃくちけん)とは、土地の所有者から一定期間、土地を借りる権利のことを指します。
この権利は期間が決まっていて、例えば20年、30年、または50年など、契約で明確に期間が定められています。期間が終わると土地は必ず所有者に返すことになり、契約の更新は基本的にありません。つまり、借りる期間があらかじめ決まっており、その期間が終了すると借地権は終了する権利です。
さらに定期借地権には種類があり、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き定期借地権」「事業用定期借地権」などがあります。どれも土地を借り、期間終了後に返す点は同じですが、用途や契約の条件が異なります。
特徴としては、借地権者が土地の上に建物を建てることが多く、期間満了時にはその建物も原則として土地所有者に引き渡します。
定期借地権は長期の土地利用を希望する人に向いていて、土地所有者にとっても長期間安定した土地利用と収益を得られるメリットがあります。
定期建物賃貸借契約って何?基本をやさしく解説
定期建物賃貸借契約(ていきたてものちんたいしゃくけいやく)とは、建物を一定期間借りる契約のことを指します。
この場合、建物の所有者が借り手に対して建物を貸し出し、一定期間で契約が終了します。定期借地権と違って「土地」ではなく建物を借りる契約です。
期間は契約で決められ、期間満了後は契約が自動で更新されることは基本的にありません。つまり、期間さえ決めておけば貸主も借主も契約終了を予め知っている安心感があります。
定期建物賃貸借契約の特徴は、通常の賃貸借契約とは違い賃貸借期間の更新がないことや、貸主が更なる用途変更や建物の売却をしやすい点にあります。
例えば、オフィスビルや店舗などで、期間限定の賃貸をしたいニーズに対応するため法律で定められている契約です。
この契約を使うことで借主は長期間建物を使うことができますが、期間終了後は原則として退去しなければなりません。
定期借地権と定期建物賃貸借契約、その違いを表で比較
この二つは似ているようで全く違う契約なので、わかりやすく表にまとめました。
ding="5" cellspacing="0">ポイント | 定期借地権 | 定期建物賃貸借契約 |
---|
借りる対象 | 土地 | 建物 |
契約期間 | 数十年単位が多い(20年~50年程度) | 数年~数十年(一般的には数年が多い) |
契約終了後 | 土地+建物を返還(建物も撤去または譲渡) | 建物を返還(借主は退去) |
契約更新 | 基本的に更新なし | 基本的に更新なし |
契約の対象物の権利性 | 借地権は土地に関する権利 (物権性が強い) | 賃貸借契約なので債権性の契約 |
主な用途 | 住宅や事業用の土地利用目的 | オフィス・店舗など建物利用 |
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まとめ:どちらを選ぶべき?使い分けのポイント
この二つはそもそも借りる対象が違うため、どちらを選ぶかは借りたいものが土地か建物かで大きく変わります。
もし土地を長期的に借りて、その上に自分で建物を建てたり利用したい場合は定期借地権が適切です。例えば自分の住まいや事業所を長く土地を借りて作りたい時に使います。
逆に既に建っている建物を一定期間使いたい場合は定期建物賃貸借契約を利用します。期間経過後は建物の返還が必要なので、あらかじめ利用期限が決まっている場合におすすめです。
契約期間や対象が違うので、自分の目的に合った契約形態を選ぶことが重要です。契約をする際は専門家にも相談して、権利関係や契約内容を十分理解しましょう。
以上、「定期借地権」と「定期建物賃貸借契約」の違いについての解説でした!
ピックアップ解説「定期借地権」って聞くと難しく感じますが、実は土地を借りる期間が最初から決まっているだけのシンプルなルールなんです。面白いのは、期間満了時に土地だけでなくそこに建てた建物も返さなければいけない点。例えば自分の家を建てても、期限が来たら撤去したり土地の所有者に譲渡する必要があるので、まるで賃貸の土地のような感覚ですね。だから長期間だけど「借り物」の土地という考え方がポイントです。あまり知られていないけど、不動産契約の中ではとてもユニークな仕組みです。
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