

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
取消権とは?法律上の権利をやさしく解説
取消権(とりけしけん)とは、法律上の契約や合意を、後から取り消して無効にすることができる権利のことです。たとえば、誰かが間違えて契約を結んだり、だまされて契約した場合、その契約を元に戻すことができます。
なぜ取消権があるの?
取り消せることで、不公平な契約や間違いを正すことができるため、法律は取消権を認めています。この権利は、契約を結んだ本人が持っており、第三者には(基本的に)使えません。
取消権は時間制限があることも多く、一定の期間内に行使しないと取り消せなくなることが多いので注意が必要です。
取消権は主に、契約の成立が不完全や錯誤、詐欺、強迫など不正な状況下で行われた場合などに適用されます。
たとえば、消費者が悪質な勧誘で契約したとき、法律は消費者の取消権を保護します。
追認権とは?取消権との違いを中心に説明します
追認権(ついにんけん)とは、法律上の取り消しができる状態であった契約などを、後から「やっぱり有効にします」と認める権利です。
簡単に言うと、「これは間違いだったけど、やっぱりこの契約を成立させます」と承認することです。追認権は取消権と対になる概念で、どちらも契約の効力に関わる権利ですが、意味が真逆です。
追認権はいつ使われる?
たとえば、未成年が契約をしたとき、法律上は取り消せる状態ですが、後から「大人になったので契約を認めます」といった場合、これが追認です。
こうして追認すると、契約は最初から有効だったとみなされ、その後は取り消せなくなります。
追認は本人の自由意思で行われ、契約の安定と公平を保つ役割を持っています。
取消権の行使期間(取り消せる期間)が過ぎると、法律上その契約が追認されたとみなされることもあります。これも理解しておきましょう。
取消権と追認権の違い一覧表
ポイント | 取消権 | 追認権 |
---|---|---|
意味 | 契約や合意を取り消して無効にできる権利 | 取り消せる契約を有効と認める権利 |
目的 | 不公平や誤りを正すこと | 契約の安定や継続 |
本人の意思 | 契約を取り消したい意思 | 契約を認めたい意思 |
効果 | 契約が無効になる | 契約が最初から有効とみなされる |
行使期間 | 有限期間あり | 取消期間の経過により自動的に追認される場合もある |