
再生手続と更生手続って何?基本の違いを理解しよう
企業や個人が借金で困ってしまったときに利用する制度には、「再生手続」と「更生手続」があります。どちらも借金を整理して返済しやすくするための手続きですが、内容や対象、目的にいくつかの違いがあります。
まず、再生手続は主に企業や個人事業主向けのもので、借金の返済計画を裁判所に提出して認められると、返済の負担を軽減しながらも事業の再建を目指す制度です。
それに対して、更生手続は主に個人(主に給与所得者)が対象で、借金の返済計画を立て直して生活の立て直しをサポートする手続きです。
このように、対象や目的が違うため、利用の仕方や条件も変わってきます。これから、再生手続と更生手続の具体的な違いを詳しく解説します。
再生手続の特徴と目的
再生手続は、正式には「民事再生手続」と呼ばれます。これは倒産寸前の企業や個人事業主が事業を続けながら借金の返済計画を見直すための制度です。
再生手続のメインポイントは以下の通りです。
- 裁判所が関与しながら返済計画を立てる
- 債権者(お金を貸した人や会社)が返済内容に同意する必要がある
- 事業の継続を前提としているため、財産の大幅な換価(売却)は避けられる
- 借金の減額や返済期間の延長が認められることが多い
つまり、再生手続は借金問題を解決しつつ、事業の復活・継続を目指す制度と言えます。
例えば、製造業の会社が資金繰りに困っても、再生手続を利用すれば、事業をやめずに借金の条件を見直して返済を続けられる可能性があります。
更生手続の特徴と目的
一方、更生手続は主に個人向けの制度で、給与所得者の方(サラリーマンなど)が借金の返済に困ったときに利用します。
更生手続の主な特徴は以下の通りです。
- 裁判所の監督のもとで返済計画を作成する
- 債権者の同意が必要
- 主に給与や給料など安定した収入を前提としている
- 一定期間に渡って計画した返済を行うことで、残った借金は免除される場合がある
この制度は、借金の返済が困難な個人の生活再建を助けることが目的です。
例えば、会社員でたくさんの借金があり、返済が難しい場合、更生手続を使えば裁判所に返済計画を提出し、無理のない返済スケジュールを組んでもらうことができます。
再生手続と更生手続の違いを表にまとめてみました
項目 | 再生手続 | 更生手続 |
---|---|---|
対象 | 会社・個人事業主 | 個人(給与所得者が主) |
目的 | 事業の再建と継続 | 個人の生活再建 |
裁判所の関与 | あり | あり |
債権者の同意 | 必要 | 必要 |
返済計画の期間 | 3年~5年程度が多い | 3年~5年程度が多い |
特徴 | 事業資産を維持しながら返済 | 給与に基づいた返済計画を重視 |
まとめ:どちらを選ぶべき?
再生手続と更生手続は、借金を整理するための制度として似ている部分もありますが、対象や目的がはっきり違います。
・会社や個人事業主で事業を続けたい場合は「再生手続」
・個人で給与所得があり、生活を立て直したい場合は「更生手続」
ということが一般的な目安です。
どちらも裁判所が関与するため、法律の知識も必要ですが、専門家の力を借りれば適切な選択ができます。
借金問題で困ったときには、まずは専門の相談窓口に相談してみることが大切です。
ぜひ今回の解説を参考に、再生手続と更生手続の違いを理解し、自分に合った道を見つけてくださいね。
「更生手続」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、実は給与所得者が借金整理をするための重要な制度です。給与という安定した収入を基に返済計画を立てるため、住宅ローンやクレジットカードの返済に困っているサラリーマンが利用することが多いです。意外かもしれませんが、この制度を使うことで生活の立て直しが可能になるため、法律に詳しい弁護士に相談してみる価値は大きいですね。借金問題を抱える人にとっては、知っておくと助かる情報です!
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