
個人再生と民事再生とは?基本的な違いについて
借金問題でよく耳にする「個人再生」と「民事再生」という言葉。
一見、似ているようですが、実はそれぞれ目的や対象が違う法律手続きです。
まずはその基本から押さえましょう。
個人再生は主に個人が借金を大幅に減らして返済するための手続きです。
生活を立て直すために借金を原則5分の1~10分の1程度に減らし、3年かけて返済していきます。
一方、民事再生は個人だけでなく法人(会社)も利用できる再建手続きです。
経営不振の会社が裁判所の管理のもとで債務を減らし、事業を続けながら借金を整理します。
個人再生は個人の生活再建が目的、民事再生は会社も含む広い範囲の再建制度と考えればわかりやすいです。
つまり、個人再生=個人向けの借金減額制度、民事再生=個人・法人双方の事業再建制度です。
個人再生と民事再生の手続きの違いと特徴
個人再生と民事再生の大きな違いは手続きの対象と進め方です。
【個人再生】
・裁判所に申し立てて開始
・財産価値に応じた最低返済額が決まる
・原則3年で借金を返済
・住宅ローンがあっても住宅を手放さずに再生可能な場合が多い
・ブラックリストに掲載されるが自己破産より少し軽い印象がある
【民事再生】
・会社や個人の経営状態を裁判所で審査
・会社の場合は破産よりも経営継続を重視
・再建計画案を作成し債権者の合意が必要
・監督委員がつくこともあり手続きが複雑になる場合が多い
つまり個人再生は個人の生活再建に特化し、比較的スムーズに進むのに対し、民事再生は事業再建に向けて裁判所や債権者とも交渉しながら進める複雑な手続きです。
このような違いから、借金の性質や申請者の状況に応じて使い分けられます。
個人再生と民事再生のメリット・デメリット比較表
項目 | 個人再生 | 民事再生 |
---|---|---|
対象 | 主に個人 | 個人・法人(会社) |
手続きの目的 | 借金の大幅減額と返済計画の作成 生活再建重視 | 事業再建と債務整理 経営継続重視 |
返済期間 | 原則3年(最長5年まで) | 計画により異なる |
住宅ローン特則 | 利用可能で住宅を守りやすい | 適用制限あり |
手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 複雑で時間がかかる |
影響(信用情報など) | ブラックリスト登録あり | 債権者との交渉多く影響広範囲 |
まとめ:自分に合った債務整理方法を選ぶポイント
借金問題は法律手続きを使って解決できますが、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
個人再生は、大きな借金があり住宅ローンを残したい個人の方に適しています。
生活再建を目指しつつ、裁判所の手続きを使って借金を減らすため、とても人気があります。
一方、民事再生は事業を続けながら借金を減らし再建したい会社や個人事業主に向いています。
手続きは時間や労力がかかりますが、ビジネスを続ける上で重要な制度です。
もし借金に困っているなら、専門家に相談して、自分の生活や事業に合う方法を選びましょう。
このブログでは、「個人再生」と「民事再生」の違いを理解して、あなたに合った借金整理のヒントを提供しました。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
「個人再生」と聞くとどうしても借金を減らすことばかりに目が行きがちですが、住宅ローン特則があるため、自宅を手放さずに借金整理ができるのが大きな魅力です。
これは、「個人再生」の中でもとても重要なポイントで、住宅ローン以外の借金だけを減額し、マイホームは守ることができる制度です。
意外と知られていませんが、住宅を残したい人には非常に頼りになる法律の仕組みです。
借金問題はきついですが、こんな制度があることを覚えておくと安心ですね。
前の記事: « 【初心者向け】個人再生と民事再生法の違いをわかりやすく解説!