
契約不適合責任と瑕疵、まずは基本を押さえよう
契約不適合責任と瑕疵(かし)。どちらも法律の話で、商品やサービスの問題に関わる言葉です。
簡単に言うと、契約不適合責任は「売った物やサービスが契約内容と合っていない時に、売り手が取るべき責任のこと」です。
一方の瑕疵は「商品やサービスに隠れた欠陥や問題点」という意味です。
たとえば、あなたが中古車を買ったとします。契約ではエンジンは正常と聞いていたけど、買ってからすぐに動かなくなったら、それは契約内容と違うため契約不適合責任が発生します。エンジンの問題は隠れた欠陥、つまり瑕疵になります。
契約不適合責任と瑕疵、それぞれの定義と違い
契約不適合責任とは、2020年の民法改正でできた言葉です。これにより、売買や請負の契約で、引き渡された物や成果物が契約内容に合っていないときに売り手や請負人が負う責任を指します。
例えば数量不足や品質の不良、性能不足なども含まれます。
瑕疵は、それ以前からあった言葉で、特に「隠れている欠陥」を意味します。隠れた傷や欠点があって、それが購入者に知らされていなかった場合などに使われます。
法的には瑕疵担保責任として扱われてきましたが、2020年の民法改正で契約不適合責任に統合されつつあります。
つまり、瑕疵は欠陥そのものを指し、契約不適合責任は瑕疵を含む契約に合わない状態に対しての売り手の義務を指すと考えてください。
わかりやすい違いを表でまとめてみよう
以下に契約不適合責任と瑕疵の違いを表にしました。
内容を比べれば、どのように使い分けられるかイメージしやすくなります。
なぜこの違いを知ることが大切なのか?
契約不適合責任と瑕疵の違いを理解すると、自分が被った損害や問題にどう対応すべきかが見えてきます。
商品が期待通りでなかった時、単に「欠陥がある」と言うだけでは不十分です。
「契約内容に合わない!」と主張して権利を使うなら契約不適合責任に基づく対応が有効です。
例えば修理や交換、代金の減額請求などが可能になるからです。
法律のルールをわかっていれば、トラブル時にも冷静に対処できますし、相手との話し合いでも正確に自分の立場を説明できます。
特に売買や請負の分野で役に立つ知識なので、ぜひ押さえておきましょう。
契約不適合責任という言葉は、2020年の民法改正で登場した比較的新しい概念です。昔の瑕疵担保責任と比べて、責任の範囲が広くなり、欠陥の種類や数量不足なども含むため、売り手にとってはより注意が必要になりました。法律用語が進化するのって、時代に合わせて実態に合うように変わっているからなんですね。
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