
建築確認済証と確認済証とは何か?基本を押さえよう
建築に関する手続きの中で、「建築確認済証」と「確認済証」という言葉を聞くことがあります。名前が似ているため混乱しやすいですが、これらは全く違う意味を持つ書類です。
建築確認済証とは、建物を建てる際にその計画が法律や建築基準に合っているかどうかを行政が審査し、承認したことを証明する書類のことです。
一方の確認済証
このように、どちらも「確認」の役割を果たしますが、段階や目的が異なるため、混同しないことが大切です。
建築確認済証と確認済証の違いをわかりやすく比較!
下記の表は、建築確認済証と確認済証のポイントをわかりやすくまとめたものです。これによって違いがはっきり見えてきます。
項目 | 建築確認済証 | 確認済証 |
---|---|---|
役割 | 建築計画が法令に適合していることの承認証 | 工事が計画通りに完了したことの証明 |
発行時期 | 建築工事開始前 | 工事完了後 |
発行者 | 行政機関(建築主事など) | 同じく行政機関 |
法的根拠 | 建築基準法 | 建築基準法 |
必要性 | 原則必須 | 特定の場合に必要 |
このように、書類の目的と発行時期が異なるので、どちらを求められているかを正確に理解することが重要です。
実際にどう使われる?注意点と申請の流れ
建築を始めるとき、まず建築確認申請を役所に提出します。審査が通ると建築確認済証が交付され、工事を正式に始めることができます。
そして、工事が終わった後に検査があり、その合格証として確認済証が出される場合があります。ただし、すべての建築物で確認済証が必要なわけではなく、条件により省略されることもあります。
注意点は、建築確認済証だけで工事が完全に終わった証明にはならないこと、逆に確認済証だけで初期の計画審査は済んでいないことです。
よく混同してしまうケースもあるため、両者の意味と役割をしっかり理解したうえで申請・受領しましょう。
「建築確認済証」と聞くと、ただの許可証のように思えますが、実はこの書類があることで初めて工事がスタートできます。逆に「確認済証」は完成後にもらうことがある証明書で、これがあると建物が安全に建てられたというお墨付きがもらえます。
面白いのは、同じ「確認済証」でも用途やタイミングが違うので、一見似ていても内容は全然違うんですよ。建築の世界の”二段構えの安心証明”のような存在と言えるかもしれませんね。
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