
登記事項証明書とは何か?
<登記事項証明書とは、法務局が管理する登記簿の内容を証明するための公的な書類です。
会社や不動産の登記内容、つまり所有者や権利関係などが記載されています。登記事項証明書は閲覧や登記内容の証明を目的として発行され、第三者への証明力が高い書面です。
この証明書は誰でも請求が可能で、会社の状態や不動産の権利内容を確認したいときに役立ちます。
たとえば、不動産を買う前に所有者や抵当権の有無を知りたいときに利用されます。
謄本(登記簿謄本)とは?
<謄本は、登記簿に記載されている内容を全て写した正式なコピーです。
文字通り「登記簿謄本」は登記簿の全部の内容を証明するもので、会社や不動産の全ての登記事項が含まれます。
昔から使われている言葉であり、現在では「登記事項証明書」に置き換えられてきてはいますが、法的な意味では同じ役割を持っています。
謄本は登記簿全体をコピーしたもの、つまり登記情報の全体像をまとめて知りたい場合に使われます。
登記事項証明書と謄本の違いをわかりやすくまとめると?
<ここで改めて登記事項証明書と謄本の違いを表でまとめます。
項目 | 登記事項証明書 | 謄本 |
---|---|---|
意味 | 登記内容を証明する書類 | 登記簿の全文のコピー |
内容 | 必要な部分の証明が可能 | 全内容の写し |
利用場面 | 一部情報の証明や閲覧 | 全情報の証明が必要なとき |
言葉の使われ方 | 現在の正式名称 | 昔からの呼び名 |
発行元 | 法務局 | 法務局 |
なぜ今「登記事項証明書」が主流になっているの?
<昔は謄本が主に使われていましたが、登記の電子化や証明の多様化に伴い、必要な部分を指定して証明できる「登記事項証明書」が主流になったのです。
たとえば、不動産の一部情報だけを届け出たい場合や会社の代表者情報だけを利用したい場合など、登記事項証明書なら発行手数料を抑えつつ必要な部分だけを発行できます。
つまり謄本よりも便利で効率が良いのが特徴です。
まとめ
<登記事項証明書と謄本はどちらも登記内容を証明する公的書類ですが、
登記事項証明書は必要な部分だけ証明できる書類で、
謄本は登記簿の全文コピーを指します。
現在は登記事項証明書のほうが便利で使いやすくなっているため、一般的にこちらが使われることが多いです。
不動産の売買や会社の登記事項の確認をするときは、それぞれの特徴を押さえて使い分けるのがポイントです。
「謄本」は昔からの言葉ですが、実は「登記事項証明書」が正式な名称として使われるようになってきています。
謄本という呼び方は、登記簿の全体を書き写したコピーというイメージが強く、特に昔の書類や不動産取引に関する文脈でよく見かけます。
でも現代では電子化が進み、必要な部分だけを発行できる登記事項証明書が便利なので、実際にはこちらがよく使われています。
法律的には同じ内容を示していますが、最初に聞く人はどちらかを使うか迷うごとが多いので、この違いを知っていると役立ちますよ。