

中嶋悟
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はじめに:契約資産と未収入金の基本を知ろう
契約資産と未収入金は、企業が売上を認識するタイミングと現金を受け取るタイミングの関係を示す会計用語です。会計実務では、顧客へ商品やサービスを提供したにもかかわらず、まだ請求書を発行していない場合に生じる権利を「契約資産」と呼ぶことがあります。これに対して、すでに請求済みで、回収の権利が法的に確定している場合は「未収入金(売掛金の未収分含む)」として財務諸表に計上します。ここで重要なのは、両者は“現金を受け取る権利の性質”が異なる点と、請求のタイミングで動く点です。
具体的には、契約資産は「まだ請求していないが、履行の一部が完了している」時点で認識される権利です。未収入金は「履行は完了しており、相手方が支払い義務を持つ権利が確定している」状態で認識されます。これらは別々の科目として管理されることが一般的ですが、実務上は一体として考えられる場面もあります。どちらも現金の回収リスクや、将来のキャッシュフローの見通しに影響するため、定期的な棚卸しと根拠資料の整備が欠かせません。
本節では、まずこの2つの概念がどう生まれるのかを、日常の取引の中で見ていきます。例えば、受注から納品、そして請求までの流れの中で、どの時点で資産としての性質が変化するのかを追います。さらに、IFRS 15など国際基準における根拠を踏まえ、契約資産と未収入金が財務諸表のどこにどう表示されるのか、そして監査や内部統制の観点から注意すべき点を整理します。
違いを具体例と表で整理:実務で見分けるポイント
差を把握するポイントは「権利が条件付きかどうか」「請求のタイミングと法的回収権の確定」「一般的な科目区分の扱い」です。契約資産は“契約に対する権利”であり、条件付きの権利という位置付けです。一方、未収入金は“現時点で回収が確定している権利”として扱われ、請求済みの売上に対応する現金回収の見込みを意味します。これを理解すると、売上認識と現金回収のタイミングをずらして考えることができます。下の表は、両者の基本像をまとめたものです。
この表を見れば、契約資産は“請求がまだの権利”であり、未収入金は“請求済みで回収権が確定している権利”としての位置づけが分かります。実務では、各取引ごとにこの違いを判断し、適切な科目へ振り替える作業が発生します。さらに、請求と認識のズレを防ぐため、見積もりと検収の基準を社内ルールとして整備することが大切です。
補足として、IFRS 15では契約資産と売掛金の処理が連動します。納品後に請求を行い、顧客が支払い義務を有する時点で資産は現金または預金としての権利へと変化します。テスト作業としては、月次の売上計上と請求サイクルのタイミングを照合し、契約資産が過大に膨らんでいないか、また未収入金が過小になっていないかを確認します。ここまでの理解が深まれば、実務上の判断が迅速かつ正確になります。
実務での注意点と仕訳の例
契約資産が生まれるタイミングは、商品やサービスの提供が完了しているが請求がまだであるケースです。たとえば長期案件や分割納品がある場合、完成した部分の売上は認識しますが請求は後日行われます。このとき、契約資産として財務諸表の資産に計上します。請求時には契約資産を売掛金へ振り替え、現金回収が発生すれば現金・預金へ入金します。逆に未収入金は、すでに請求または回収の権利が確定している状態で、支払いを期待できる資産です。実務上はこの点を明確に区別し、月次の棚卸しと仕訳の整合性を保つことが重要です。
友だちと雑談するように説明すると、契約資産は“まだ請求していない権利”で、実際にはもうサービスは提供済みなのに請求書がまだ出ていない状態を指します。一方、未収入金は“請求済みで回収権が確定している権利”で、現金を受け取る可能性が高い入口です。この二つをセットで理解すると、現金のタイミングと売上認識のずれが見えやすくなります。