
住宅借入金等特別控除と住宅取得控除の基本的な違いとは
住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、税金の控除が受けられる制度があります。
代表的なものが「住宅借入金等特別控除」と「住宅取得控除」です。名前が似ているため、混同しやすいですが、実はほぼ同じものを指しています。
元々は「住宅取得控除」という名前で呼ばれていましたが、正式な名称としては「住宅借入金等特別控除」が正しい名前です。
つまり、2つの名称の違いは時代や呼称の違いであって、内容は同じものを意味していると考えてよいでしょう。
ただし、実際に控除される金額の計算方法や対象期間、条件などが法改正によって変わることもあるため、最新の制度内容はしっかり確認する必要があります。
ここからは具体的な仕組みやポイントをわかりやすく解説します。
住宅借入金等特別控除の仕組みとメリット
住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの残高に応じて所得税・住民税の一部が控除される制度です。
主なメリットは以下の通りです。
- 最大でローン残高の1%が税金から控除される。
- 控除期間は通常10年間だが、条件によって13年になる場合もある。
- 所得税が少ない人は住民税の控除も受けられる場合がある。
控除は毎年申告が必要ですが、住宅購入時は初年度に確定申告を行えば、2年目以降は年末調整で手続きが簡単になります。
この制度を利用すると、住宅ローンを組んだ負担が軽くなるだけでなく、税金の還付が受けられるため多くの人が利用しています。
住宅取得控除と住宅借入金等特別控除の名称の変化について
昔は住宅ローンの控除を「住宅取得控除」と呼んでいましたが、正式な法律用語や国税庁の定義では「住宅借入金等特別控除」という名前になっています。
制度の内容は基本的に同じで、住宅ローンの期間に合わせて所得税の控除が受けられる仕組みです。
名前の違いが混乱を招きやすいので、「住宅借入金等特別控除=住宅取得控除」と覚えておくのがポイントです。
また、制度の改正により控除率や対象住宅の条件などが変わってきたため、その最新情報は必ず確認しましょう。
例えば、近年は長期優良住宅や認定住宅の場合に控除期間が延長される仕組みが導入されています。
控除を受けるための条件と注意点
住宅借入金等特別控除を受けるにはいくつかの条件があります。
- 自分が居住する住宅であること(マイホームとして利用)
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 合計所得金額が3,000万円以下であること(控除適用要件)
- 中古住宅の場合は築年数などの条件をクリアすること
控除申請は初めて住宅ローンを使ってマイホームを購入した年に確定申告をする必要があります。
申告を忘れると控除が受けられなくなるので気をつけてください。
また、控除の計算に使う住宅ローン残高や控除率は年ごとに変わることもあるので、最新の税制情報をチェックすることが大切です。
まとめ:呼び方の違いに惑わされず制度内容を理解しよう
この記事では住宅借入金等特別控除と住宅取得控除の違いについて解説しました。
ポイントは二つの名前は基本的に同じ控除制度を指しているということ。
どちらの名前を使っても間違いではありませんが、最新の資料や国税庁の説明では「住宅借入金等特別控除」という言い方が主流です。
住宅購入で税金の負担を軽減できる大きな制度ですので、条件や控除額をしっかり理解して賢く利用しましょう。
下記の表は主要なポイントの比較表です。
項目 | 住宅借入金等特別控除 | 住宅取得控除 |
---|---|---|
正式名称 | 住宅借入金等特別控除 | 住宅取得控除(昔の呼び方) |
税制上の扱い | 所得税・住民税の控除対象 | 同じ |
控除内容 | ローン残高の一定割合の控除 | 同じ |
対象者 | 住宅ローン借入者 | 同じ |
注意点 | 条件や制度改正をチェック | 時代により名称が変わることがある |
住宅ローン控除について具体的な疑問や申請方法がある場合は、税務署や金融機関の窓口で相談するのがおすすめです。
これからマイホームを検討中の方はぜひ参考にしてください。
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言うのですが、意外と知られていないのがこの長い名前の由来です。
この控除は住宅取得のために借りたローンに対して税金が軽くなる制度だから、この各言葉が組み合わさってできています。
たとえば、「住宅借入金」=住宅購入のための借金のこと、「特別控除」=税金を特別に差し引く意味です。
だから、正式名称だけ見るとちょっと難しく見えますが、実は単純な仕組みを表した名前なんです。
日常的には「住宅取得控除」と言ったりもしますが、中身は同じ制度ですよ。
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