

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
解雇予告手当と退職金の違いを知ろう
そもそも「解雇予告手当」と「退職金」は名前が似ていますが、意味や使われ方が大きく違います。解雇予告手当は法的な補償です。解雇予告手当は、会社が従業員を解雇するときに事前通知が足りない場合に法が定める補償です。つまり、30日前の予告ができなかったときに支払われるのが本来の目的です。ここで大事なのは金額の決まり方です。平均賃金の30日分が基本になることが多く、過去の賃金水準を元に算出されます。日給制の人も月給制の人も、日割りで30日分を計算します。なお、これは「給与のいっさいを失っている」わけではなく、解雇のときだけ支払われる補償です。税務上は通常の給与所得として扱われることが多いため、確定申告や年末調整の際の扱いも普通の給料と同様に考えると良いでしょう。
一方の退職金は、法的な支払い義務が厳密にはあるわけではなく、企業の制度や規程に基づいた給付です。退職金は企業の制度に基づくもので、有無や額は就業規則や退職金規程に従います。退職金の有無や額は会社ごとに異なり、勤続年数や役職、財務状況を前提に決まります。定額の一時金、勤続年数に応じた増額、あるいは退職後の年金のように分割されることもあります。退職金は税制上の優遇を受けやすい場合が多く、退職所得控除などを活用して税額を抑える工夫がされることがあります。しかし、給与と別扱いになることが多く、日常の給与と同じようには扱われません。
このように、解雇予告手当は法的に守られた救済の性質が強く、退職金は企業の制度に基づく福利厚生的な性質が強いというのが基本的な違いです。実務では、解雇予告手当の適用があるかどうか、退職金の有無・額・受給条件を把握することが大切です。
次の表で要点を整理します。
実務での違いと注意点
このセクションでは、実務上のポイントを具体的に見ていきます。まず、解雇予告手当が発生する条件を整理します。会社が解雇を決定した場合、最低でも30日前に予告するか、同等の金額を手当として支払うことが求められます。予告期間が不足しているときには、30日前の予告の代わりとして解雇予告手当が支払われます。金額の計算方法は「平均賃金×30日」が基本です。平均賃金の算出期間は企業規程や法改正により異なることがありますので、最新の就業規則を確認しましょう。
また、退職金は「退職給付制度」に基づくもので、雇用契約の終了時に一括で支払われる場合もあれば、年金のように分割して支払われる場合もあります。退職金があるかどうか、いくら支給されるか、どの条件で受け取れるかは会社によって異なるため、就業規則と退職金規程をよく読んで理解することが大切です。退職金の税務処理については、退職所得控除の適用など、専門的な知識が必要な場面も多いです。必要に応じて税理士や人事担当者に相談すると良いでしょう。
さらに、解雇予告手当と退職金の関係性にも注意してください。両方が同時に発生するケースは少なく、通常は別個の支給として扱われます。実務では、労使間の合意書や解雇通知書、就業規則、退職金規程などの書類を丁寧に確認することが重要です。
ある日、友人のリョウとカフェで話していたとき、彼は前の職場で解雇予告手当と退職金のことを気にしていました。リョウの会社では30日前の予告がなく、解雇予告手当が支払われるのか、それとも退職金があるのかが直結していません。私はこう伝えました。解雇予告手当は法的な救済で、予告が足りなければ平均賃金の30日分が支払われます。一方、退職金は企業の制度次第で、勤続年数や規程により額が大きく変わります。だから、同じ勤続年数でも会社が違えば受け取り額が異なることがあるのです。リョウは「自分のケースだとどうなるの?」と心配します。私は「まず就業規則と退職金規程を読み、必要であれば人事へ質問すること。税務の取り扱いも変わるから、税理士に相談する選択肢もある」と答えました。こうした基本を押さえておけば、急な解雇や退職の場面でも落ち着いて対応できます。
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