
出生時育児休業給付と育児休業給付の基本的な違いについて
育児休業制度にはいくつかの種類がありますが、中でも「出生時育児休業給付」と「育児休業給付」はよく似ている名前のため、混同しやすい制度です。
まずは出生時育児休業給付とは、赤ちゃんが生まれた直後の父親や母親が取得できる短期間の休業に対して支給される給付金のことを指します。これは、2022年10月から新設された制度で、子どもが生まれて間もない期間に利用できます。
一方、育児休業給付は、子どもが1歳(条件により最長2歳)になるまでの間に取得する長期的な育児休業中に支給される給付で、従来からある制度です。期間や条件、給付率が異なり、両者は別々の制度として運用されています。
このように両者の大きな違いは、対象となる期間と給付の目的にあります。出生時育児休業給付は、まさに生まれたばかりの赤ちゃんと過ごす初期の時期の支援。育児休業給付は、子育て全般を支えるための長期的な支援という特徴があります。
出生時育児休業給付と育児休業給付の支給条件・期間の違い
出産直後に取得できる出生時育児休業給付は、支給される期間が原則として
子どもが生まれてから8週間以内の最初の4週間までに限定されています。この給付は、特に父親の育児参加を促すために設けられた制度で、パートナーの出産後すぐに取得可能です。
一方、育児休業給付は、子どもが1歳になるまでの育児休業期間に対して給付され、条件によっては最長で2歳まで延長できる場合もあります。こちらは母親・父親どちらでも利用でき、仕事復帰までの期間を経済的に支える目的があります。
それぞれの休業期間の違いをまとめると、以下の表のようになります。
給付名 | 対象期間 | 主な対象者 | 給付期間 |
---|---|---|---|
出生時育児休業給付 | 出産後8週間以内 | 主に父親 | 最初の4週間まで |
育児休業給付 | 子どもが1歳になるまで(状況により最長2歳まで) | 母親・父親 | 最長1年間(条件付で延長可能) |
出生時育児休業給付って実は父親のためにできた新しい制度なんですよ。昔は育児休業と言えば母親中心だったけど、父親も積極的に育児に参加できるように、赤ちゃんが生まれてすぐの時期に休みを取りやすくするために登場しました。育児休業より短い期間だけど、赤ちゃんとの大事な最初の時間をサポートしてくれます。意外とありがたい制度ですね。
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