
出産手当金とは?
出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休む期間に受け取れるお金のことです。簡単に言うと、妊娠から出産にかけての期間、健康保険に加入している人が対象となります。
このお金は、働けなくなって収入が減ることを補うための給付金で、仕事を休んでいる期間の給与の約2/3が支給されます。支給期間は、出産予定日の約42日前(産前休業)から出産後56日間(産後休業)までが対象です。
つまり、妊娠後期から赤ちゃんを産んだ直後までの大切な期間に、経済的な心配を少なくして安心して休める制度といえます。出産手当金は健康保険を通じて受け取るものであり、会社に通勤していない場合や産後の長期休みには対象外となることもあります。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、赤ちゃんを育てるために仕事を休んだ人に支給されるお金です。出産が終わった後、子どもが1歳(場合によっては1歳6ヶ月や2歳)になるまでの間、育児休暇を取得する人が対象となります。
この給付金は、雇用保険から支給され、給料の約67%が育児休業開始から180日目までの間支給され、その後約50%に減ります。育児休業をしながらも生活が成り立つよう、国が支援している制度です。
また、育児休業給付金は子育てと仕事の両立を応援するためのもの。職場に復帰しやすくする狙いもあります。会社が休業を認めていれば利用可能ですが、条件に該当しないと支給されません。
出産手当金と育児休業給付金の違いは何?
では、出産手当金と育児休業給付金の違いはどこにあるのでしょうか。以下の表にまとめてみました。
項目 | 出産手当金 | 育児休業給付金 |
---|---|---|
対象期間 | 出産予定日の約42日前から産後56日まで | 子どもが1歳になるまでの育児休業取得期間 |
支給元 | 健康保険 | 雇用保険 |
支給額の目安 | 給与の約2/3 | 最初の180日:約67%、それ以降:約50% |
対象者 | 健康保険に加入している働く妊婦 | 雇用保険に加入している育児休業取得者(男女問わず) |
目的 | 出産による休業中の生活保障 | 育児と仕事の両立支援 |
つまり、出産手当金は「出産に伴う休業」を補助する給付金、育児休業給付金は「育児のための休業」期間を支えるお金ということです。
どちらも働く人が安心して出産・育児に取り組めるように設けられた重要な制度ですが、支給元や対象期間、支給額の仕組みが大きく異なります。
出産手当金と育児休業給付金、どちらも赤ちゃんが関わる制度ですが、仕組みや支援のタイミングがちょっと違うんですよね。
例えば「育児休業給付金」は男性ももらえることがあるのが意外に思う人も多いです。父親の育休推進のため、男性が育児休業を取るケースが増えており、働くお父さんにも広がる支援制度なんです。
これを知らずに「育児はお母さんだけのもの」と思っていると損してしまうこともあるかもしれないので、ぜひ知っておいてほしいですね!