
全部事項証明書と登記事項証明書の基本の違い
不動産や会社の情報を知りたいとき、「全部事項証明書」と「登記事項証明書」という言葉を耳にします。
しかし、この二つの言葉は何が違うのでしょうか?
簡単に言うと、全部事項証明書は現在の登録内容を全てまとめた証明書で、登記事項証明書は登記簿に記録された登記事項を証明する書類のことを指します。
法律上は登記事項証明書という言葉の中に全部事項証明書も含まれているイメージです。
これからそれぞれの特徴を深掘りしていきます。
全部事項証明書とは?
全部事項証明書は主に不動産登記や会社登記におけるその物件や会社の現在登録されているすべての情報を示した書類です。
例えば不動産であれば、土地や建物の所有者、地番、面積、抵当権などの権利関係が全て記載されています。
会社の場合は会社の種類、目的、本店所在地、資本金、役員の名前など登記事項全てが記載されています。
この証明書を見ることで、その物件や会社の現状を正確に確認できるため取引や契約の際に非常に重要です。
登記事項証明書とは?
一方、登記事項証明書とは登記簿に保存された情報の証明文書の総称です。
つまり、全部事項証明書も登記事項証明書の一種ということになります。
登記事項証明書には全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書など数種類があり、必要に応じて内容や範囲を選択できます。
たとえば現在事項証明書は現在有効な情報だけを抜き出したもので、全部事項証明書は過去から現在までのすべての登録内容を網羅しています。
全部事項証明書と登記事項証明書の比較表
項目 | 全部事項証明書 | 登記事項証明書 |
---|---|---|
内容の範囲 | 過去から現在までの登録事項すべて | 証明したい項目に応じて選択可能(全部・一部・現在のみ等) |
使われる場面 | 売買や契約時の正確な現況確認 | 必要な情報だけを証明したい場合 |
種類 | 一種類のみ | 全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書など多数 |
証明対象 | 不動産・会社の全登録事項 | 登記簿上の任意の登記事項 |
まとめ
簡単に言うと、全部事項証明書は登記事項証明書の中でも最も詳細かつ全ての情報が入った証明書です。
登記事項証明書とは広い意味での証明書の総称であり、用途に合わせて必要な範囲の情報を証明できます。
これらの違いを理解して正しく書類を選べば、不動産や会社の取引や契約がスムーズに進みます。
もし迷ったら、全部事項証明書を取得すれば現在の全情報がわかるため、まずはこちらを検討すると良いでしょう。
「全部事項証明書」という言葉は少し難しく感じるかもしれませんが、実はこの書類は、ひとつの不動産や会社の「履歴書」のようなものです。
例えば会社の全部事項証明書をもらうと、いつ創業したか、誰が代表なのか、資本金はいくらかなど会社の基礎情報がすべてわかります。
このように見れば、全部事項証明書は単なる書類ではなく、取引相手の信頼度を測る重要な材料として使えます。
意外と生活の中でも役立つものなので、知っておくと便利ですよ。
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