
公正証書とは何か?
公正証書(こうせいしょうしょ)は、公証人役場で作成される公式な文書のことを言います。
公証人は国家資格を持つ専門家で、契約や遺言などの内容を間違いなく正確に記録します。
そのため、公正証書は法律上の強い証拠力を持っていて、裁判で争いになったときにとても役立ちます。
例えば、お金の貸し借りや遺言の内容を明確にしたいときに、公正証書を作れば、その文書が本物だと認められるので、後からトラブルになりにくいです。
また、万が一相手が約束を守らなかった場合は、公正証書をもとにすぐに強制執行(給料の差し押さえなど)ができるという特徴もあります。
ただし、公正証書を作るには、公証人役場で本人たちが出向き、手数料もかかります。
時間や費用の面で多少の負担がありますが、その分の安心感がある文書です。
内容証明とは何か?
内容証明(ないようしょうめい)は、郵便局を活用して送る文書の一種で、送った内容や日時を証明できる郵便サービスの名前です。
内容証明郵便を利用すると、送った手紙の内容と送付日が記録され、相手に確実に伝えた証拠として残ります。
これにより、契約の解約通知や請求書を送ったときに、相手が「受け取っていない」と主張しにくくなります。
ただし、内容証明自体は文書の中身が正しいかどうかを保証するものではありません。
単に「こういう文書をこういう日に送りました」という事実を証明するだけです。
トラブルの解決力は公正証書に比べて弱いですが、手軽で費用も抑えやすいのが特徴です。
例えば請求書の送付や契約解除の通知、クレームを伝えるときによく使われます。
公正証書と内容証明の違いをわかりやすく比較!
まとめると、公正証書と内容証明はどちらも法律的な証拠になりますが、役割や強さが違います。
以下の表で違いを比べてみましょう。
ポイント | 公正証書 | 内容証明 |
---|---|---|
作成場所 | 公証人役場 | 郵便局 |
証明する内容 | 文書の正確な内容と法律的効力 | 文書を送った事実と内容 |
費用 | 比較的高め(公証人手数料等) | 比較的安め(郵便料金+手数料) |
証明力 | 非常に強い(裁判でも有利) | 送付事実の証明のみ |
利用シーン | 契約書、遺言など重要な文書作成 | 請求書、契約解除の通知など |
手続きの難易度 | 専門的で時間がかかる | だれでも簡単にできる |
このように、公正証書は強さと信頼性を重視しているのに対して、内容証明は「送った事実を証明する」ことに特化しています。
目的や状況に合わせて使い分けることが大切です。
どんな場合に使うべき?
公正証書を使うべき場面
・お金の貸し借りなど、後でトラブルになりやすい重要な契約のとき
・遺言を作成したいとき
・相手に約束を守らせやすくしたいとき
内容証明を使うべき場面
・契約の解除を相手に正式に伝えるとき
・相手に請求書やクレームを送った証拠を残したいとき
・裁判を見据えた準備段階として証拠を確保したいとき
どちらも法律的な問題を避けるための有効な手段ですが、費用や手続きの違いもあります。
まずはどのような目的で証明が必要なのかを考え、それに合った方法を選びましょう。
公正証書って聞くとすごく難しそうに感じますよね。でも実は、公証人という専門の人が、公正に内容をチェックして作るので、書かれた内容が後から簡単に変えられないんです。だから、お金の貸し借りなど大切な約束を文書に残すときはすごく便利ですよ。裁判になれば、この書類があるだけで話がスムーズに進みやすいんです。ちなみに、作る場所は普通の役場じゃなくて公証人役場ってところなので少し敷居が高いのも特徴ですね。内容証明とは違って、証拠力はかなり強いんですよ!
次の記事: 催促状と催告書の違いを徹底解説!誰でもわかる使い分けポイント »