
登記完了証と登記済権利証とは何か?
不動産の登記手続きには、さまざまな書類が関わっています。その中でも特に重要なのが登記完了証と登記済権利証です。このふたつの名前は似ていますが、実は目的や役割が違います。
簡単に言えば、登記完了証は登記申請が終わった後に法務局からもらえる書類で、登記が終了したことを証明します。一方で、登記済権利証は権利を持っている人に交付される、いわゆる『登記済みの権利の証明書』のようなものです。
ここでは、それぞれの書類がどう違うのか、なぜ必要かを詳しくわかりやすく説明します。
登記完了証の特徴と役割
まず登記完了証ですが、これは登記申請が完了したことを法務局が証明するために発行する書類です。昔はこの書類よりも登記済権利証が重要視されていましたが、現在は登記完了証が使われるケースが増えています。
例えば、新しく家を買って所有者に名義を変える登記が終わった後に、登記完了証が発行されます。これは「あなたの登録内容が正しく法務局に認められた証拠」という意味があります。
登記完了証の主なポイントは以下の通りです。
- 法務局が発行する公式な証明書
- 登記が完了したことの証明
- 所有権移転登記や抵当権設定登記など、さまざまな登記に対応
この証明書は、権利の安全を守るために大事です。事故やトラブルがあった時にも、この書類を見せることで証明がしやすくなります。
登記済権利証の特徴と役割
次に登記済権利証ですが、こちらは以前から存在している書類で、権利者に渡されます。別名「登記識別情報通知」とも呼ばれることがあります。
これは、登記が完了したことを証明するだけでなく、その土地や建物の権利を持っている証拠として使われていました。昔は不動産の売買や抵当権設定などをする際、この登記済権利証を法務局に渡す必要がありました。
ポイントは以下の通りです。
- 権利者本人に渡される書類
- その不動産の権利を持つ証拠
- 登記申請の際に提出が求められることもあった
現在では、登記済権利証の代わりに登記識別情報通知というデジタルに近い形式が使われることが多くなっています。
登記完了証と登記済権利証の違いを表で比較
特徴 | 登記完了証 | 登記済権利証 |
---|---|---|
発行者 | 法務局 | 法務局(権利者に交付) |
目的 | 登記が完了したことの証明 | 権利者が登記済の権利を持っている証拠 |
利用シーン | 登記完了後の証明として使う | 登記申請の際に権利証として使うことが多い(過去) |
現代の状況 | 現在も発行されている | 最近は登記識別情報通知に置き換わっている |
まとめ:登記関係の書類は大切に保存しよう
この記事では登記完了証と登記済権利証の違いについて解説してきました。
登記完了証は登記が正式に終わったことを証明する書類で、今も重要です。一方で登記済権利証は権利を持つことの証明書として昔は必須でしたが、現在はデジタル化され「登記識別情報通知」へと変わりつつあります。
どちらの書類も大切に保管し、不動産取引や登記のトラブルを避けるために失くさないようにしましょう。
登記に関することは複雑に感じますが、基本を知るだけで安心して手続きを進められます。
ぜひ今回の内容を参考にしてください。
「登記済権利証」という言葉を聞くと、ちょっと昔の書類のように感じるかもしれません。実は近年ではこの証明書の代わりに「登記識別情報通知」というものが使われることが増えています。これは、もともとの紙の権利証をデジタル化したようなもので、より安全に権利を管理できるようになっています。たとえば、権利証を紛失するリスクも減り、不正利用も防ぎやすくなるんです。だから、もし今後不動産を買ったり売ったりするときには、新しい「登記識別情報通知」の形にも注目してみてくださいね。どんどん時代が変わっているのが感じられますよ。