
固定資産評価証明書と固定資産評価通知書とは何か?
固定資産評価証明書と固定資産評価通知書は、どちらも土地や建物の評価に関する書類ですが、その目的や発行する機関、使われ方にははっきりとした違いがあります。まずは、それぞれが何を示す書類なのかを理解しましょう。
固定資産評価通知書は、市区町村から土地や建物の所有者に毎年送られてくる書面で、その年の固定資産の評価額が記載されています。主に固定資産税を計算するための基準となるもので、本人に通知する役割があります。
一方、固定資産評価証明書は、所有者や第三者が市区町村に申請して発行してもらう証明書で、固定資産の評価額を公式に証明するものです。税金の申告や売買、相続などで公的に評価額を証明したい場合に利用されます。
このように、通知書は税金のための連絡という位置づけで、証明書は評価額を証明する書類として使われます。
固定資産評価通知書と固定資産評価証明書の主な違い
次に、両者の違いを表で整理してみましょう。
ポイント | 固定資産評価通知書 | 固定資産評価証明書 |
---|---|---|
発行者 | 市区町村役所 | 市区町村役所(申請者に対して発行) |
目的 | 固定資産税の評価額を通知 | 固定資産の評価額を証明 |
取得方法 | 毎年自動で送付される | 必要に応じて申請して取得 |
利用場面 | 固定資産税の計算や確認 | 税申告、売買、相続の際の証明資料 |
法的効力 | 評価通知としての効力 | 公的な証明書としての効力 |
このように、通知書は税金計算のための連絡書、証明書は法的に評価を証明したいときに発行される書類であるという違いが明確です。
まとめ:どちらを使うべき?
固定資産を所有している人に毎年届く固定資産評価通知書は、自分の土地や建物の評価額を知ることができるため、税金の計算や内容の確認に大変役立ちます。しかし、それは通知であって公式な証明書ではありません。
例えば、土地や建物を売るとき、相続や贈与の手続きで評価額を証明したいときには、固定資産評価証明書を役所に申請して取得する必要があります。
それぞれの書類の目的と使い分けをしっかり理解して、必要に応じて取得しましょう。間違えると手続きがスムーズに進まないこともあるため注意が必要です。
なお、発行費用や申請の詳細は市区町村によって異なることがあるので、事前に確認することもおすすめします。
「固定資産評価通知書」は毎年税金のために自動的に送られてきますが、実はこの通知書には申請すれば「普通の通知」ではなく公式な証明書として発行できるタイプの文書もあるんです。市区町村によって呼び方や細かい扱いは違うことがありますが、通知書があるからと言って安心せず、証明が必要な時は必ず役所に申請しましょう。そうしないと、売買や相続でトラブルになることもありますよ。固定資産の評価って意外と奥が深いんです。ぜひ注意してチェックしてください!