
家族信託と成年後見制度とは何か?
まず初めに、家族信託と成年後見制度とは何かをかんたんに説明します。
家族信託とは、自分や家族の財産を信頼できる家族に管理してもらう仕組みです。この方法を使うと、本人が元気なうちに将来の財産管理をお願いでき、自由に取り決めができます。
一方、成年後見制度は、認知症や障害などで判断力が不十分になった人のために、家庭裁判所が後見人を選び、その後見人が財産管理や生活支援を行う制度です。本人の判断能力が落ちた後に利用されることが多いです。
この二つは似ているようで役割やしくみが違いますので、次に詳しく比較していきます。
家族信託と成年後見制度の主な違い
家族信託と成年後見制度には、以下のような大きな違いがあります。
項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
---|---|---|
開始時期 | 本人の元気なうちから契約可能 | 判断能力が低下した後から開始 |
管理者 | 信頼できる家族など本人が指名 | 家庭裁判所が選んだ後見人 |
運用の自由度 | 契約内容により柔軟な設定が可能 | 法律により厳格に制限される |
費用 | 契約時の手続き費用がかかることもある | 後見人の報酬や手続き費がかかることが多い |
利用目的 | 将来の財産管理や資産承継が中心 | 本人の生活や財産保護が主目的 |
このように、家族信託は本人と家族の間で自由に契約内容を決められる点が特徴です。
成年後見制度は、本人の判断能力が落ちた後に利用され、本人の権利を守るために厳しく管理されます。
どちらを選ぶべきか?おすすめの使い分け
では、どんな場合に家族信託を使い、どんな場合に成年後見制度を選べばよいのでしょうか?
まず、将来の認知症や判断力低下に備えて、本人の元気なうちに財産管理や相続のルールを決めておきたい場合は家族信託がおすすめです。
家族全員の合意を得て柔軟に管理できるので、本人の自由な意思を尊重しやすくなります。
一方、すでに認知症などで判断能力が著しく低下している場合や、本人の意思がはっきりせず適切な財産管理が困難な場合は成年後見制度を利用します。
家庭裁判所が監督するため、本人の財産や権利がしっかり守られやすい仕組みです。
ただし、成年後見制度では柔軟な財産運用が難しいことや、周囲の家族に負担がかかることもあるため、なるべく早めに家族信託を検討することが望ましいと言えます。
家族信託の面白いポイントは、契約内容をとても自由に決められることです。例えば、認知症になる前に『財産はこう管理してね』『将来の子どもへの引き継ぎはこうする』と細かく取り決めができるんです。成年後見制度では裁判所が管理を決めるので、こうした柔軟な設定は難しいんですよね。だから、元気なうちに家族信託を作っておくと、将来の安心につながるんです。知っていると意外に便利な制度ですね!