
育休手当金と育児休業給付金の違いとは?
子育て中のパパやママにとって、仕事を休む期間の収入のことはとても気になりますよね。特に「育休手当金」と「育児休業給付金」という言葉をよく聞くけれど、違いがよくわからないという方も多いと思います。
実は、これらはほとんど同じものを指しますが、呼び方や制度の正式名称が異なることが理由で混乱しやすいのです。この記事では、その違いについてわかりやすく解説します。
育休手当金とは?
育休手当金という言葉は、一般的に使われる呼び方で、「育児休業を取得中に受け取れるお金」のことを指します。このお金は会社からではなく、雇用保険制度から支給されます。
実は、正式な制度の名前は「育児休業給付金」で、育児休業中の収入をある程度補償するための給付金です。
ポイントは、育児休業中に仕事を休むことで給料が減る分、国から給付金が支払われる仕組みであることです。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、育児休業中の安定した生活を支えるために国が設けた制度です。対象となるのは、雇用保険に加入していて一定の条件を満たす労働者です。
給付金の額は休業開始後180日までは休んだ日給の67%、181日目以降は50%が支給されます。支給期間は子どもが1歳になるまでですが、条件を満たせば最長2歳まで延長できます。
この給付金は会社からではなく、本人に直接ハローワークから支払われるため、会社の経済状況に影響されません。
育休手当金と育児休業給付金の違いをわかりやすく表で整理
名称 | 正式名称 | 支給元 | 支給額の目安 | 支給期間 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
育休手当金 | 育児休業給付金 | ハローワーク(雇用保険) | 休業開始から180日間は日給の67%、それ以降は50% | 子どもが1歳まで(条件により最長2歳まで) | 育児休業中の収入補填。会社からではなく国から直接支給される |
育休手当金は、実は育児休業給付金の通称であり、法律に基づく正式な制度名は育児休業給付金です。
つまり、実質的な違いはほとんどなく、用語の違いだけと考えてよいでしょう。
まとめ
・育休手当金は育児休業給付金の一般的な呼び方であること
・育児休業給付金は国の正式な制度で、ハローワークを通じて支給されること
・支給額や期間は法律に決められていて、会社の給料とは別に受け取れること
育児休業を考えている方は、これらの違いを知ることで安心して休暇を取得できます。
ぜひ制度を正しく理解し、家族との時間を大切にしてください!
ところで、「育児休業給付金」が支給される割合は、最初の180日間は給料の約67%、その後は50%に下がるのをご存じですか?この金額の差は、子育ての初期により手厚いサポートが必要とされるために設定されています。
この仕組みは、共働きの家庭が増えている現代社会のニーズに合わせてできたもので、子どもが1歳を超えても保育園が見つからないなどの特別な事情があれば、最長で2歳になるまで給付期間を延長できるよくできた制度なんです。
そう考えると、こうした育児支援制度は『子育てを続けやすい社会づくり』の大事な柱だと言えますね!