

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
一時所得と雑所得の基本を知ろう
一時所得と雑所得は、どちらも所得税の申告に関係する言葉ですが、意味や計算方法が違います。まずはそれぞれの基本をしっかり理解しましょう。
一時所得は、普段の仕事の収入とは別で、臨時的に得た収入を指します。例えば、懸賞の賞金や宝くじの当選金の一部、競馬やパチンコの払い戻し金のうち課税対象となる部分などが含まれます。
雑所得は、給与や事業所得以外の所得で、継続的に得るものや分類しにくい所得を指します。自分で書いた原稿の印税やアフィリエイト広告収入、講演料や副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)の一部がこれに含まれます。
計算方法の違いと控除のポイント
一時所得と雑所得は計算の仕方や控除のルールが大きく違います。
一時所得の計算式:
(収入金額 - 経費 - 50万円の特別控除)× 1/2 = 一時所得の課税対象額
ポイントは50万円までの控除があり、さらに課税対象はその半分になる点です。なので、宝くじなどで100万円儲かった場合、経費がゼロなら
100万円-50万円=50万円 → 50万円×1/2=25万円が課税対象になります。
雑所得の計算方法:
雑所得は収入から経費を引いた全額が課税対象となります。
例えば、本人が副業で30万円の収入があり、経費が5万円なら、
30万円-5万円=25万円が課税対象となります。
まとめ:違いを知って税金対策に役立てよう
一時所得と雑所得は、似ているけど明確に区別が必要な所得の種類です。
下記の表で主な違いをまとめます。項目 一時所得 雑所得 内容 臨時的に得る収入(懸賞金、保険の満期金など) 継続的/分類不能な収入(副業の収入、印税など) 経費控除 あり あり 特別控除 50万円まで控除可能 なし 課税対象額の計算 (収入-経費-50万円)× 1/2 収入-経費
生活の中で稀に得る臨時収入なら一時所得として、定期的な副収入は雑所得としてそれぞれ理解し、税金計算に役立てましょう。
しっかり区別することで、税負担を軽くすることができる場合もありますので、知識を活用してください。
一時所得と雑所得の違いを話すとき、よく注目されるのは「50万円の特別控除」です。これは一時所得だけにある特典で、臨時の収入から50万円までは税金がかかりません。たとえば一時的に賞金や保険の満期金が入っても、この控除があるため税負担が軽くなるのです。もっとも、これは雑所得にはありません。だから副業や印税の収入は、この控除が適用されない点で注意が必要です。つまり、同じ「所得」でもこの控除の有無が大きな違いなんです。こんなちょっとしたルールの違いを知っているだけで、税金計算がぐっと楽になりますよね。